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お金・保険

養育期間標準報酬月額特例について、長男の分も申請可能かと、退職後の手続きや次男の申請時期について質問したいです。新しい事業所に問い合わせたが、情報が得られず困っています。

養育期間標準報酬月額特例についてです。
明日5/1から次男の育児休業明けの仕事復帰ですが、
私の勤務先が独立したため、事業所が育児休暇取得前と異なります。育休取得時の事業所は4/30日付けで退職となっています。
長男の時は2017年8月に復帰しています。

①2年間遡って…という文言を見たのですが、
長男の分も申請できるのでしょうか?
退職済みの場合は自分で手続き…その場合の提出先はどちらになるのでしょうか?

②次男の分はいつ申請するのでしょうか?

新しい事業所の会計事務所に問い合せたところ、
あまり親切に話を聞いてもらえず、
自分で調べてから…と思いましたが行き詰まりました。
挫折が早いかもしれませんか、どなたか詳しい方にお教え頂けないかと思い質問させていただきます!

よろしくお願い致します。



コメント

deleted user

①できると思いますよ。
ご長男出産時の産休前のお給料とご長男復帰後のお給料に差があるということですよね??
社会事務所へ必要な書類を提出することになりますが、その時に収入を示すもののコピーや社印を押したものも必要かと思います。

②次男さんの場合はできない可能性がありますね。
同じ事業主で時短をすることや残業ができなくなったことでお給料が減った方へのものかと思います。

私も自信が調べた限りなので誤りがありましたらすみません。

  • HOMIE

    HOMIE

    ありがとうございます!
    長男の分だけ申請しようと思います!

    • 5月7日