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かりめろ
お金・保険

産後休暇中に夫が育児休暇を取る場合、育児給付金や社会保険料免除の対象になるか心配です。会社に聞いてもわからず、不安です。

わたしの産後休暇中に、夫が2週間ほど育児休暇をとるのですが、その場合も育児給付金はでますか??また社会保険料免除の対象になるかもおしえてください!会社に聞いてもわかるひとがいなくて。。調べてもあっているのか不安で…

コメント

ちゃーみー

育児給付金とは育児休業給付金のことですか?
育児休業給付金であれば管轄はハローワークなので会社の人はわからないと思いますよ!
おそらく社会保険料は免除にならないと思います

ふゅ

詳しくはわかりませんが、2週間であればもらえる確率は低いと思います(T^T)

育児給付金をもらうには条件があります。

雇用保険に入っている。
育児休業の前の2年間のうち1ヶ月に11日以上働いた月が12ヶ月以上ある人。
育児休暇中、各1ヶ月ごとに8割以上のお金をもらっていないこと。
休業日数が各支給対象期間ごとに20日以上あること。

この4つが条件だったと思うのですが…

会社の方がわからなかったというのは、いままでに男性が育児休業取られた方がいなかったからでしょうか?それとも育児休業取っていたけど、手続きしたことないからでしょうかね…?

ファン

育児休業給付金は、産まれてから8週あとから開始されます。
例えば10月25日産まれなら、12月20日前後から開始で→12/20~2/19の期間が一回目の育休ですから。この期間中の2週間が休暇ではないと申請できないです。
ついでに補足ですが。
2/20~4/19の間が会社がハローワークへ書類提出する期間になりますので一回目の育休支給は早くて2月下旬。遅いと4月下旬です。

旦那様の育休休暇がある会社って素敵ですね。おそらく有給扱いになって、日当分支給はされると思いますよ♪
有給って半年で10日頂けるので、最低でも10日分は貰えると思いますが。

ザト

2週間なら給付金の対象になると思いますが、社会保険料は期間ではなく、確か月末に出勤したか欠勤(育休)したかによったと思います。そこは加入されてる雇用保険に確認してみてください。

かりめろ

みなさま回答いただきありがとうございました!まとめての返信で申し訳ありません!!
勉強になりました!
とにかく出産日決まらないと話もすすまずですね。。
みなさまの意見を参考にさせていただきます☆ありがとうございました♪