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ss
お金・保険

経理をしている方からの相談です。二世帯で、配偶者控除について質問があります。母の収入が120万で、特別配偶者控除の適用についても教えて欲しいそうです。

経理をしてて、税金詳しい方!
教えて欲しいのですが、
今二世帯で、マスオさん状態です。

私と私の母は私の旦那の社会保険扶養に
入ってます!
130万以内社会保険は分かります!

聞きたいことは二つあり、
配偶者控徐は今年から103万から
150万に変わったと聞きました!
私は103万以内なのですが、

私の母は120万ぐらいに
なるのですが、母も配偶者控徐
対応になるのでしょうか?

もう一つ、特別配偶者控徐は私のみ、
適用になるのでしょうか?
去年の収入が母120万あるのですが、
もし、母も大丈夫なら
特別配偶者は140万までで適用で、
少しは控徐引かれますよね?


文章読みづらいかもですが、
わかる方コメントお願いします!!




コメント

まこ

お母様は配偶者じゃないので、配偶者控除も配偶者特別控除も当てはまらないと思いますよ?

  • ss

    ss

    ありがとうございます!
    ネットで、調べたら母は103万ではなく、108万以内なら扶養に入ると書いてあったのですが、今年から103万から150万に変わったので、母も150万までにかわったのか、
    その部分を聞きたかったのです!

    • 2月8日
t&u

少し勘違いをされているようです。
ssさんは配偶者ですが、ssさんのお母様は配偶者ではありませんので、配偶者特別控除は受けれません。
今年から配偶者控除は150万に変わりましたが、扶養控除は今までと変わらず103万までですので、お母様はご主人の扶養に入ることは出来ません。
それと、配偶者控除に関してですが、150万までに引き上がったとはいえ
・週20時間以上の労働
・年収106万以上
・雇用期間1年以上
・501人以上従業員がいる企業に務めている
この全てに当てはまると社会保険130万以内ではなく106万以内になります。※これに関してはお母様は関係ありません。

  • ss

    ss

    詳しくありがとうございます!!配偶者の106万は分かります!

    母は60歳なるのですがネットで、調べたら108万まで大丈夫と書いてあるの見たのですが、、それは合ってますか?

    後年金含めて103万以内なのでしょうか?
    それとも年金入れず103万以内でしたら、扶養控除受けれるのでしょうか??

    質問ばかりですみません。

    • 2月9日
  • t&u

    t&u

    年金収入とパート収入の両方があるとなると、収入より所得で考えた方がいいです。
    扶養控除は、全体の所得が38万以下でなくてはいけません。
    給与所得の計算の仕方は【収入−基礎控除額65万=給与所得】です。
    なので103万収入がある人は103-65=38になるので控除が受けられるんですね。
    そして、年金は給与所得ではなく、雑所得になります。
    65歳未満の人は年金の控除額が70万ですので【年金収入−控除額70万=雑所得】になります。
    年金収入のみの方ですと、108-70=38となるので扶養控除が受けられます。
    お母様のようにパート収入と年金収入がある場合は給与所得と雑所得を足した合計が38万以下でなくてはいけません。

    説明が下手でごめんなさい。
    わからない所があったら説明します!

    • 2月9日
  • ss

    ss

    詳しくありがとうございます!
    母は年金とパート合わせて120万ぐらいなので、扶養控除は受けれないとゆう考えで大丈夫ですかね?

    両方の収入合わせて108万以内にしたら、扶養控除を受けれると思ったら大丈夫なのでしょうか?

    • 2月9日
  • t&u

    t&u

    収入ではなく“所得”で考えます。
    収入が合わせて120なら扶養控除受けれるんじゃないですか?
    【パート収入 − 65万 = 給与所得】
    【年金収入 − 70万 = 年金所得】
    まずこれを計算してください。
    そして、給与所得と年金所得を足してください。
    足して出た数字が38万以下なら扶養控除受けられます!
    108万以内と言うのは、65歳未満の人が年金収入のみしかない場合ですので、ssさんのお母様はパートもしてらっしゃるので該当しません。

    • 2月9日
  • ss

    ss

    下に返事してしまいました!すみません!

    • 2月9日
  • t&u

    t&u

    年金収入が20万なら年金所得は0円
    パート収入が100万なら給与所得は35万円
    なので、両方合わせても38万以下なので、扶養控除受けれますよ(´▽`)

    年金収入がこの先も同じくらいの金額なら、パート収入は103万以下で大丈夫です。

    • 2月9日
  • ss

    ss

    ほんとにわかりやすく、教えて頂きありがとうございます!!!

    パート収入が102万でも大丈夫ってことですかね?🤔

    60歳からは社会保険だけ入るなら180万まで大丈夫とネットみたのですが、それは合っているのでしょうか?

    • 2月9日
  • t&u

    t&u

    102万でも103万でも大丈夫です!

    保険扶養は180万まで大丈夫と言うのは合っています。保険扶養は給与収入と年金収入を一緒に考えますので、“給与も年金も合わせて180万以下”になります。
    なおかつ、お母様の収入がご主人の収入の半分未満でなければいけません。

    • 2月9日
  • ss

    ss

    すみません!また下に書いてしまいました😞

    • 2月9日
  • t&u

    t&u

    保健扶養は全ての収入が含まれます。
    両方とも公的年金なので対象です。

    • 2月9日
  • ss

    ss

    本当にありがとうございます😌助かりました!

    • 2月9日
  • t&u

    t&u

    お役にたてたならよかったです!
    ちなみに、75歳になると後期高齢者医療制度に移行するので、税扶養には158万以下なら入れますが、保健扶養は抜けなきゃいけなくなります。

    • 2月9日
  • ss

    ss

    色々教えて頂きありがとうございます!また、何かあったら、質問させて頂いても大丈夫でしょうか?😌

    • 2月9日
  • t&u

    t&u

    大丈夫ですよ!
    私でわかる範囲でお答えします(´▽`)

    • 2月9日
  • ss

    ss

    お世話になってます。夜中に失礼します。😭旦那の仕事場の事務の人に聞いたらパートと年金合わせて108万だと思うと言われたらしいのですが、加入してある社会保険会社によって、変わるのでしょうか??

    • 2月14日
  • t&u

    t&u

    こんばんは!
    事務の方は理解していないようですね。
    社会保険と扶養控除は全くの別物ですよ💦
    108万→年金のみ受給している人の収入上限です。
    まず、扶養控除に関しては収入ではなく、所得で考えると言う事です。
    以前回答した所得の計算はご理解頂けましたか?

    • 2月14日
  • t&u

    t&u

    事務の方に、税理士さんに聞いてもらうように言ってみてはいかがでしょうか?
    実際に私の実母も年金収入30万、パート収入80万ですが、私の旦那の扶養に入ってますよ!

    • 2月14日
  • ss

    ss

    市役所とかに聞いたらわかりますか?🤔

    • 2月14日
  • t&u

    t&u

    市役所ではなく、税務署ですね!
    そんな難しい話じゃないんですがね😅
    税扶養に関しては、収入で考えちゃダメです🙅‍♀️

    • 2月14日
  • ss

    ss

    旦那さんの事務の人が理解してなさそうですね!😫

    年末調整などは旦那の仕事場がするので、このまま理解してないままだったら、扶養控除されないままで、処理されてしまうのかなぁっと気になりまして😥

    • 2月15日
  • t&u

    t&u

    年末調整はもう出しちゃってますよね?
    年末調整の用紙に、所得を書く欄があるのでそこに35万って書けばいいんだと思いますよ!
    もう一度説明しますが、税扶養は収入ではなく所得で考えます。
    合計所得が38万以下なら税扶養の対象です。
    所得にも種類があります。
    パート収入は、給与所得。
    年金収入は、雑所得。
    パート収入の基礎控除は65万。
    年金収入の基礎控除額は70万。
    基礎控除の額が違うので、パート収入と年金収入は別で計算します。
    お母様は給与所得が35万、雑所得が0円なので、合計所得が35万で税扶養の対象になります。
    口で説明してわかってもらえないなら、ssさんが私が説明した事を紙に書いて旦那さんに事務の人に渡してもらってはどうでしょうか?
    扶養控除受けれるのに処理されないのはもったいなすぎます!

    • 2月15日
  • ss

    ss

    とても詳しくありがとうございます!!自分の事のようにしてくれて、とっても嬉しいです!!
    母は三月に60なるので、今年の分からになるので、旦那に伝えてもらうようにします😌ありがとうございます💓

    • 2月15日
みーーー

お母様は旦那さんの配偶者じゃないのでどちらも受けれません!!

配偶者控除は103万以下の人
特別配偶者控除は103万以上141万以下の人
だった気がします!

なのでお母様は何も受けれなく、主さんが受けれるのは配偶者控除のみだと思われます!

  • ss

    ss

    ありがとうございます!

    • 2月9日
コピーキャット

配偶者って夫婦の関係だけですよ💦
お母さんの分は適用されて扶養控除だけだと思います💦

  • ss

    ss

    ありがとうございます!

    • 2月9日
ss

年金収入が、20万ぐらいで、
パートで、100万ぐらいになりますので、こうゆう場合はどうなるのでしょうか??


パートしてるので、103万は変わらないとゆう事でしょうか?

ss

年金が、特別支給老齢厚生年金と、昔母が、正社員で働いていた所の厚生年金の二つ合わせて20万ぐらいなのですが、 年金収入の対象の年金なのでしょうか?