コメント
みなり
所得の額によります。給与所得者だと年収103万未満だと扶養に入れ、141万未満だと特別控除できます。
ゆうり
育休手当は収入と見なされない為、今年働かれていた場合、年収が103万未満なら扶養に入れます。年末調整は扶養に入ってようが入ってなかろうが関係なくできます。103万未満なら、ご主人の年末調整の配偶者控除の欄に記入すればいいですよ(^^)
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malili
ありがとうございます。
私もその様に認識していたのですが…私の会社に話がなかなか通じなくて💦もう気にせず書いてしまっていいのでしょうか。- 11月6日
きいろのくま
たぶん、なのですが、
お勤め先の担当の方とmaliliさんのおっしゃる「扶養」の認識が違うのでは?と思いました。
産休手当、育児休業給付金は課税されませんので、それ以外の収入が103万以下でしたら扶養に入れるはずですが、この場合の扶養とは「税法上の扶養」のことです。
夫側の所得税と住民税が安くなるはずです。
会社の方はこれを社会保険上の扶養と混同なさっているのではないでしょうか?
社会保険は育休中でも現在の会社で継続しているはずですので、健康保険と厚生年金保険に関しては扶養にはなりません。(ただし育休中は保険料は免除となります)
私自身はまだ産休育休前ですので、実際に申請はしていないのですが、上記の内容で扶養に入ろうと思っています。
素人なのでもし認識が間違っていたらごめんなさい!!
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malili
ありがとうございます。
何となくそんな気が私もします…新しい新人さんのような方が出たので😓
私は私で自分の会社で年末調整が出来るんですよね?生命保険の記入するものなど…
会社から連絡きたら、再度話してみます。わかりやすくありがとうございました😊- 11月6日
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きいろのくま
生命保険の書類は旦那様のほうへ提出したほうが得かな?と思うのですが、どうでしょう。。。?
育休中で所得がほとんどないとすると、そもそも控除できるだけの収入がないのでもったいなくないですか??- 11月6日
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malili
そんな事できるんですか⁉︎
私名義でかけてるものが2つあるのですが、それを主人のものに書いていいという事ですか?
自分のものは自分のにしか書けないと思ってました。
何も分からなくて、すみません- 11月6日
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きいろのくま
うーん、、この先は個人の考えというか、抜け穴?へりくつになるので参考にならないと思いますが、書いてみます💦
保険料の控除は確かに「実際にその保険料を支払った人が年末調整で申告する」んですけど、たとえばそれが妻名義でも、「夫が支払った」というのを明らかにできれば夫の控除の対象としてOKのはずです。
これは国税庁のHPでも同じことが書いてあります。
で、実際誰が支払ったか??について、税務署が一般人の個人の口座まで調べるかというと、調べないので、可能ってことになるんですよね。
けど、建前上はだめです。
育休中は保険料の引き落としを旦那様の口座からに変更などしておくと、よりスムーズということかな。。。
今回の年末調整で保険の書類を奥様のほうで提出されること自体は問題ないんじゃないかな?と思います。
実際どれだけ戻ってくるかは計算してみないとわからないですしね😅- 11月6日
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malili
詳しくありがとうございます😊
私も調べてみたのですが、支払った人とかいてありました。今は1つは主人名義の口座から落ちてます。もう一つは学資保険なのですが、私名義の口座から落ちてます。
去年までは上記の2つの保険は、私の年末調整書類に記載してました。
でも、今年私のに2つ書いても所得が無いから返ってくるお金がないってことですよね?
どうしたらいいのか…うちの会社はまだまだ先なのですが、主人がもう提出しなきゃいけなくて😫- 11月6日
malili
回答ありがとうございます。
育休中なので、所得はほとんどありません。
扶養に入れると思って、今年の年収について問い合わせたのですが😥私は自分の会社で提出するからと言われ…今再度確認してもらってるのですが💦