お金・保険 定額減税について。夫と子供分、自営なので前の所得で計算し去年振り込… 定額減税について。 夫と子供分、自営なので前の所得で計算し去年振り込まれました。今月1万、不足分で振り込まれるようです。 以前何故私の分が入っていないのか問い合わせた所 専従者は対象外。と言われあきらめておりましたが 対象になると聞きました。 ですが、確定申告を税務署のアルバイト?の人と携帯でしたんですが、扶養にも専従者にもなっていないようです。 その場合って対象になりませんよね。 最終更新:1時間前 お気に入り アルバイト 夫 確定申告 扶養 はじめてのママリ🔰(7歳, 9歳, 9歳) コメント はじめてのママリ🔰 基本的にはならないですね。 専従者になってなくて、扶養に取れる範囲内であるのに扶養になってない場合は対象外の制度です。 2時間前 はじめてのママリ🔰 ありがとうございます、以前税務署に変更したいと電話したんですが、出来ないと言われてしまって😭 明日電話してみます! 1時間前 おすすめのママリまとめ 夫・優しいに関するみんなの口コミ・体験談まとめ 義母・里帰り・夫に関するみんなの口コミ・体験談まとめ 夫・出産に関するみんなの口コミ・体験談まとめ 出産・確定申告に関するみんなの口コミ・体験談まとめ 出産・扶養に関するみんなの口コミ・体験談まとめ
はじめてのママリ🔰
ありがとうございます、以前税務署に変更したいと電話したんですが、出来ないと言われてしまって😭
明日電話してみます!