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よしえ
お金・保険

育児休業給付金の条件は社会保険加入1年以上です。出産後56日以降から育児休業可能で、1年経過が必要です。

予定日は来年の4月1日で、出産後は育児休業を取得したいと考えています。今の職場は去年の12月から勤務し、今年の4月末までは扶養範囲内で働いていました。しかし、働ける内はしっかり貯金したいと思い、今年の5月1日からフルで働くようになり、社会保険に加入しました。
育児休業給付金の取得条件としては、社会保険加入1年以上だと思うので、出産予定日が4月であれば、育児休業中は育児休業給付金の取得は出来ないのでしょうか。
また、育児休業する日は出産後56日以降からなので、今の予定日で考えると5月中旬から休むことになります。
この場合でも、1年を満たすことにはならないのでしょうか。
やはり、産休・育休取得の手続きの時に1年経過していなければならないのでしょうか。

コメント

ザト

扶養の範囲内ということですが、月に何日くらい働いていましたか?

  • よしえ

    よしえ

    ご回答ありがとうございます。
    扶養の時は朝9時から夕方6時までの8時間勤務で、月に8日程度でした。

    • 9月6日
  • ザト

    ザト

    それなら『11日以上働いた月が12ヶ月以上』というのにわずかに足りませんので、育児休業給付金の対象外です。
    もし11日以上働いた月が今年の4月以前に2ヶ月でもあれば、対象になります。
    予定日が4/1であれば、産休は2月下旬からになると思うので、4-2月で11ヶ月は満たしているはずです。

    • 9月6日
  • よしえ

    よしえ

    そうなんですね。
    やはり、2ヶ月ほど足りないということなんですね。残念です…
    分かりやすいご説明ありがとうございます。また、すぐにご連絡いただきありがとうございました!

    そうなれば、今からなんとか手をうたないといけないですね…(^_^;
    ありがとうございました。

    • 9月6日
3人のママ

育休取得は社会保険ではなく、雇用保険です!
育休の取得条件は雇用保険に加入していて育休開始日前2年に賃金支払い基礎日数が月11日以上で12ヶ月以上ある事です。

扶養内で働いていた時は雇用保険に加入していましたか?

  • よしえ

    よしえ

    ご回答ありがとうございます。
    すみません。社会保険ではなく、雇用保険でした。雇用保険の加入は5月1日となってます。
    旦那の会社で扶養手続きしていたので、やはり4月1日予定となると条件に合わないのでしょうか。
    しかし、育休開始日前から考えると、育休取得予定は来年の5月末あたりからなので、もしかしたら、雇用保険1年の条件にギリギリ含まれるのでは…と思ったのですが、産休期間中は含まれないのでしょうか。

    • 9月6日