もも♪
1月~12月で130万超えるか超えないかの計算だと思います!
育休中も含まれるのかはわかりません、すいません。
退会ユーザー
私は社保完備じゃない職場(国保・国民年金・雇用保険・労災が掛かっている状況)で扶養外れてパートで働いてましたが、今産休中で、育休とって仕事復帰する予定です。
国保のため、産休・育休中の社会保険料の免除対象外なので、その期間夫の扶養に入るために夫の会社に扶養に入る条件を確認したら、育休手当の日額が3611円を超えると社会保険の扶養に入れないと言われました。(税金の扶養には入れると思います)
産休手当もおそらく日額3611円超えたらアウトだと思います。
ただ、扶養については、ご主人の所属している健康保険組合の規定によると思いますので、直接問い合わせてみることをオススメします。
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