離婚後の子供の所得税法上の扶養について去年離婚して、健康保険上の扶…
離婚後の子供の所得税法上の扶養について
去年離婚して、健康保険上の扶養切り替えをした際に、
「所得税法上の扶養も私が対応します」と伝えて年末調整で扶養入れて、ひとり親控除もチェックしました。
最近になって、市税事務所から
扶養親族が重複してると通知がきました。
相手と話し合って結果を回答してくださいと。
双方が合意しなければ、「生計を一にしている」方に市税事務所が決めるようで、
養育費が多い場合は、元旦那が「生計を一にしている」と判断されるとのこと。
養育費が多いのかは、双方の年収で割り出した基準の金額で判断するそう。
元旦那は養育費継続的に払ってるから、扶養を外す認識はなかったと言ってます。
子供は5歳なので、扶養控除は関係ないから、
扶養入れてるメリットないと思うのに、いやがらせなのかと思ってます。
元旦那は年収おそらく800万くらいなので、ひとり親控除も使えないはずですが、来年からひとり親控除の対象拡大(所得1000万以下)や、控除額が増えるようなので、対象になってくると思うのでそのために扶養外したくないんですしょうか。
一緒に暮らして生活費負担している私が
ひとり親控除適用できないなんて辛すぎます。
扶養親族0だと、児童扶養手当も支給対象外になりますよね。
- つむぎ(5歳0ヶ月)
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