こつぶ
つわりで休むと計算がややこしいですよね。
休んだ日が有給なら出勤した日数としてカウントいたしますが、
その月が11日以上出勤(または80時間以上の労働)をしていなければその月は計算対象にならずにさらに遡って11日以上出勤した月を計算にいれてくれます。
つまり、つわりで休んだ月や復帰した月に、
11日以上出勤していれば育児給付金はフル出勤していた場合と比べて減ります。
11日未満であれば計算対象ではないので育児給付金は減らないです。
ママリ
給料の締めで見て月11日以上働いている月の給料が計算の対象になります。
3ヶ月連続で休んでるのなら、注意すべきは休み始めの日を含む月と休み終わりを含む月の給料ですね。
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