時短勤務について質問です。ネットで調べると6時間(5時間45分〜6時間)…
時短勤務について質問です。ネットで調べると6時間(5時間45分〜6時間)とれるとよく書いてありますか、5時間45分の時短勤務は、所定労働時間が7時間45分の人向けということでしょうか?
今の会社は8:00〜17:00勤務で、休憩が合わせて1時間10分あります(午前と午後に10分づつ、お昼に50分)
そうすると労働時間は7時間50分になるのですが、そこから2時間差し引いて5時間50分の時短は法律で認められるという認識であってるのでしょうか?
無知ですみませんが、詳しい方いれば教えていただきたいです。
- はじめてのママリ🔰
はじめてのママリ🔰
厚生労働省の資料には、
「『1日の所定労働時間を原則として6時間』とは、所定労働時間の短縮措置は、1日の所定労働時
間を6時間とすることを原則としつつ、通常の所定労働時間が7時間 45 分である事業所において短縮
後の所定労働時間を5時間 45 分とする場合などを勘案し、短縮後の所定労働時間について、1日5時
間 45 分から6時間までを許容する趣旨です。」
とあります。
所定が7時間45分の場合、6時間の設定が難しければ5時間45分でも良いよ、ということかと思います。
7時間45分なら5時間45分にしなければならない、というわけではありません。
所定が◯時間なら時短は◎時間にする、ということは国としては定められていないため、詳細な時間設定については会社の判断次第だと思います。
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