コメント
初めてのママリ
以下某自治体のQ&Aです。
主たる給与以外に所得がある場合は、「普通徴収」と「特別徴収」の2つの徴収方法(併用徴収)によって納めていただくことがあります。
○勤めていた会社を途中で退職し新たに就職した場合などは、以前勤めていた会社の給与所得に対する住民税を「普通徴収」で納めていただきます。
→今この状態ですね
普通徴収が個人で納付、特別徴収が会社の給与天引きです
住民税を全額「特別徴収」によって納めたい場合は、以前勤めていた分を含めて住民税を支払いたい旨を、現在勤務する給与担当者などに直接ご相談ください。
だそうですよ
きゅうり
住民税は去年の収入に対しての支払いを今年度にしているので、9月に辞めたら10月〜翌5月分を支払わなければいけません。最後の給料で一括徴収か今回自治体から届いたように納付書で支払うかのどちらかになると思います。一括じゃなくて何回かに分けての納付書も一緒に届いてないですか?🤔
この分は支払ってそれ以降の住民税は新しい会社で特別徴収してもらえると思います🙌
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🐯
皆さんの返信を見て理解しました!
一括分の納付書しかありませんでした🥲負担ではありますがなんとか払えるので手元にある納付書で支払おうと思います!
来年の6月分からは現在の会社で天引きになるということですよね!
ありがとうございます😊- 1時間前
優龍
退職する時に
最後の給料から一気に引くか、
自分で納めるか、
どちらかになると思います。
給与天引きは
毎月納付になりますが
納付書は一気に来てしまいます。
新しい会社に
納付書を持っていけば
天引きしてくれる会社もあります。
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🐯
皆さんの返信で理解できました!
退職時に選べたんですね😳
夫に任せてて確認もしてなかったのでおそらく夫が自分で納めるのを選んだんですね💦
めんどくさがりの夫なのでもうそれで払ってっていいそうなので、今回は手元に届いた納付書で納めようと思います💸
わかりやすくありがとうございます☺️- 1時間前
🐯
皆さんの返信を見て理解しました。
手続きをしなければ新しい会社の給料から引き落としにはならないんですね!
一つ学べました✨
ありがとうございます!