
今月1歳半になる子供がいて育休中です。 1歳半になる9月入園のための保…
今月1歳半になる子供がいて育休中です。
1歳半になる9月入園のための保育園の申し込みを7月の期限内にして保留通知書が届きました。 私の会社は7月申し込みの保留通知書だけで半年間育休の延長をしてくれるのですが、急に来年の2月に引っ越しが決まり今保留になっている保育園に受かると困ると思い、保留通知書を受け取った後に取り下げをしてしまいました。
調べていると育休が出ないと言う趣旨も見つかり困っています。
取り下げをした場合は育児休業給付金はもらえないのでしょうか?
- はじめてのママリ🔰(1歳6ヶ月)
コメント

ママリ
手元にお誕生月である9月入園の保留通知書があるのでしたら大丈夫です。
内定が出た後に内定を辞退したり、お誕生日月の入園申請を取り下げると、必要な保留通知書が発行されないので手当はもらえなくなります。
今回取り下げたのが、お誕生月以降の(10月入園募集の)申し込みなら、取り下げても大丈夫ですよ。
はじめてのママリ🔰
誕生日が3月なので1歳半になる9月入園の保留通知書は手元にあります!
しかし、その通知書が届いてすぐに取り下げを行ったので1歳半にはまだなって居ないときに取り下げを行ってしまい、調べていくうちに厳格化されたとかハローワークに取り下げがばれるという記事を見て焦っています😭