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はじめてのママリ🔰
お金・保険

旦那が亡くなった場合、子供用の貯金も財産分与の対象になるのでしょうか。家を購入した場合も同様ですか。遺言書があれば状況は変わりますか。

旦那さんがバツあり、前妻が子供連れてってる場合
もし今なにかあって旦那が亡くなってしまったら
財産分与で子供用の通帳に貯金してるお金も分けることになるんですか?

旦那が最近それを心配してて、通帳をこどものものから私の通帳に移そうかと。

まだ今は賃貸なのであれですが
今後家を買ったとして、その家も財産分与の対象になるんでしょうか?💦

旦那のお金を分けるだけならまだしも
子供用に貯金してたお金を取られてしまうのは嫌だし
旦那が亡くなって落ち込んでるときに家まで持っていかれるなんて悲惨すぎますよね

遺言書書けばまた違ってきますか?

コメント

はじめてのママリ🔰

遺言書かいてもらったら相手は遺留分しか取り分がありません💦
子供の財産は関係ないですが
旦那さんが死亡して子供さんが亡くなった場合は前妻の子供にも取り分あったような

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    そうですよね?旦那にもそう言ったんですが…

    • 6月12日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    言ったけど書いてくれないんですか?
    公証役場なら手数料取られるし、名前忘れましたが2人こちらで用意するか用意してもらわないといけないです💦
    用意してもらった場合は謝礼が必要です

    • 6月12日
♡♡

ご主人名義のものは全て遺産分割の対象になります🙌
お家もご主人名義でしたら亡くなった時点での資産価値で遺産分割することになります。
そのまま売却するならば前妻とのお子さんにも遺産を渡さねばいけませんし、売却しないならば現金で前妻のお子さんへ遺産を渡すことになります!
遺言書に関しては、私が相談した弁護士さんから意味がないと言われました🤔
遺留分もありますし、前妻の子に少なく渡そうとしてる時点で本来の遺産分割ではないので不利益をもたらすため、同等の価値があるもので、家は〇〇へ、家の資産価値と同等の預金を前妻の子へ、などと記載しないと揉める原因だと言われました👀

宜しくない考えですが、仮に前妻のお子さんに渡す分は最低限で..とお考えでしたら家や車など資産価値があるものはすべて妻名義にしておいた方が良いそうです。
専業主婦や扶養内パートの妻の口座に移行しても元の稼ぎ手はご主人になるので遺産分割の対象になりますし、お子さんの口座に移動しても、お子さんがもらったお金(お祝いやお年玉など)が分からなければ基本的にはご主人が稼いだお金だと判断される事も多いようです🤔

離婚しても子は平等ですから、一緒に暮らす我が子にはたくさん残したいけど、前妻の子は別に少なくていいや👀なんて言う人間性疑いたくなるようなモラルもないような父親はいないと思いますが...本来ならば平等に分けっこになりますよ🙆‍♀️
共働きで妻も同じくらい稼いでいたら〈夫と同様に私も稼いでいるのですべて夫の財産ではない〉と主張出来るそうです!

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    家や車や資産価値があるものを妻名義にしたらどのからそのお金は出たんだ?ってなりませんか?

    • 6月12日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    一緒に暮らす我が子にはと言うより、子供用に貯金したお金は渡ってほしくないです。児童手当をずっと貯金してきたので。

    ちなみにもし前妻がなくなった場合も同じなんでしょうか?

    • 6月12日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    前の妻は質問者さんの子供さんと
    血縁関係がないし関係ないですよ💦

    • 6月12日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    そうなんですね。
    あちらは主人が買った持ち家を持ってるのでどうなんだろうと気になりました。

    • 6月12日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    今でも旦那さん名義なんですか?

    • 6月12日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    少し前までは旦那名義でしたが最近前妻の名義に変えたと思います…

    • 6月12日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    それ財産分与になりますよね💦
    でも10年か経ったら完全に前妻の物になったはず?です
    間違えてたらすみません

    • 6月12日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    そうなんですか?
    まだ半年も経ってないくらいです
    ちょっと詳しく調べてみます!

    • 6月12日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    ただ旦那さんが死亡した時に7年か10年経ってたら前妻や前妻財産だったような

    • 6月12日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    そうなんですね。
    お互い持ち家があればそれでそう殺できればと
    長生きしてもらえれば1番ですけどね💦

    • 6月12日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    とりあえずママリで聞くのもいいですが
    遺産相続に強い専門家のところで聞くのがいいかもです💦
    ただ弁護士は現時点で遺産が発生してないので相談にものってくれるか微妙です

    • 6月12日
  • ♡♡

    ♡♡


    どなたに返信していいか分からないので、アドバイスがあるならば私が回答したここではなくご自身で回答しそちらで質問者様とやりとりいただけると助かります😅💦

    私も元夫がバツイチでしたが、資産価値があるものをローンで組めるって事は収入があるので稼ぎがある以上は妻名義として認められやすいって事です。
    専業主婦や扶養内パートはマイホームのローン組めないですよね?🙄
    その認識で、仕事してないのに妻名義のものがあるとご主人の遺産だと判断されるそうです🙌

    • 22時間前
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    すみません💦
    私ももう少し知りたかったので
    ここに書き込んでしまいました💦
    そういう意味ですね
    私は働いていないのでローンは組んでません
    説明ありがとうございました😊

    • 22時間前
ママリノ

親族が男側でバツあり、子供は前妻です。
親族が亡くなったら
前妻の子にも相続権があります。

前妻と子供には相応の対応をしてるからってのもありますが
不動産以外の資産は全て新しい奥さんと子供名義に意図的にしています💦

不動産(住居)の相続に関しては、公正証書か何かに相続に含めない、みたいなことを書いている、と言っていました。

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    やはりそうなんですね。
    旦那は意図的にはしないと思うので、子供の貯金だけが気がかりです…

    • 6月12日
  • ママリノ

    ママリノ

    子供用の貯金も、名義がご主人なら相続の対象になります💦

    • 6月12日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    それぞれこどもの名前で通帳作ってあるんですがどうなんでしょう?

    • 6月12日
  • ママリノ

    ママリノ

    子供名義なら大丈夫です。
    離婚の財産分与は、名義は関係なく婚姻後に作った資産を分割しますが

    死亡時の相続は、死亡した人の名義のみが対象です。

    • 6月12日