
主人は請負業ではなく、個人事業税の対象外でしょうか。毎月決まった額を受け取っているため、疑問に思っています。
個人事業主で、個人事業税の対象に請負業がありますが
私の主人は、ホームメーカーから大体月に一棟現場をもらい
建てる…みたいな仕事の仕方なので
請負業では無いですか?💧
請負業とは調べたところ、個人または会社で請け負った仕事を
請負労働者に仕事を割り振る…みたいな図をみました。
もらった現場をそのまま誰かに任せるのではなく
自分でそのままやり、毎月ほぼ決まった額を(給与のように)もらっていたら、個人事業税の対象外になるんですかね…
お尋ね。とやらが届きまして💦
- ママリ
コメント

きら
この画像を見ると、建設業は請負業に該当すると書いてありますので、他の誰かに任せることは要件として必要ないと思います。
また、一番下に書いてある現場で指揮監督を受けて…というのは、建設会社と雇用契約を結んでその会社から給与をもらって働いている人のことを指すので、質問者さんの旦那さんのような個人事業主には当てはまりません。
そのため、質問者さんの旦那さんは、個人事業税の対象になると思います。
分からなければ、お尋ねを出てきた県税事務所に聞くのが早いと思います🙋♀️
ママリ
ありがとうございます!!✨
納得しました🫡
聞いてみようと思います🙇💪