
コメント

きら
この画像を見ると、建設業は請負業に該当すると書いてありますので、他の誰かに任せることは要件として必要ないと思います。
また、一番下に書いてある現場で指揮監督を受けて…というのは、建設会社と雇用契約を結んでその会社から給与をもらって働いている人のことを指すので、質問者さんの旦那さんのような個人事業主には当てはまりません。
そのため、質問者さんの旦那さんは、個人事業税の対象になると思います。
分からなければ、お尋ねを出てきた県税事務所に聞くのが早いと思います🙋♀️
ママリ
ありがとうございます!!✨
納得しました🫡
聞いてみようと思います🙇💪