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お金・保険

育休手当について教えてください。2024年4月から2025年4月まで給与があった場合、遡って手当を受けられないのでしょうか。

育休手当について詳しい方教えてください。
もしかしたら最大4年遡りが適用外なのではと今気づきました。

2025年11月半ばに出産予定です。
出産日にもよりますが、2026年1月15日くらから育休になると思います。(産休は10月半から)

ここから2年前ですと2024年1月15日ですが、2023年4月に息子を出産していて、2025年5月1日より復職しました。

ただ、2024年4月〜2025年4月まで会社の人員の関係で育休手当が減額にならない範囲(10日未満80時間未満で)給与はありました。

この場合は給与があるので育休期間中だったとはいえ、遡れないことになりますか?

コメント

はじめてのママリ🔰

仕事復帰してるので4年は遡れないですね🤔

でも、産休入りが10/15だとすると、2023.10.15~2025.10.14
この間に第1子さんの産休育休期間が17ヶ月なので遡って
2022.5.15〜にかわります。
2022.5.15~第1子さんの産前までと2025.5.15~2025.10.14までの期間を合わせて完全月で1年分あれば大丈夫です🙂

育休中に働いていても賃金支払基礎日数11日以下ならカウントしないので問題ないです。

  • S

    S

    ご返信ありがとうございます😌

    育休中に働いているのは11日以下ならカウントしないのですね😊
    そこで無理かもしれないと思っていたので、それなら可能性が出て来ました。

    ちなみに10/9から産休予定で、給与の締めが15日なのですが、10月9日から15日を有給にすれば10月は完全月になりますでしょうか?

    第一子の時に切迫で1ヶ月半お休みしたりしたので、それを考えるとギリギリだなぁと思いまして💦
    当時は給与の締めが25日だったので、26-25日出てる月が完全月ですよね?

    • 3時間前
  • S

    S

    ちなみに子ども誕生日が4末で育休手当は4/28まで対象だったのですが…
    2023.10.15-2025.4.28で期間的には18ヶ月ちょっとありますが、ここも完全月で考えられるため17ヶ月の遡りという認識でしょうか?😌

    • 2時間前