
育休手当について教えてください。2024年4月から2025年4月まで給与があった場合、遡って手当を受けられないのでしょうか。
育休手当について詳しい方教えてください。
もしかしたら最大4年遡りが適用外なのではと今気づきました。
2025年11月半ばに出産予定です。
出産日にもよりますが、2026年1月15日くらから育休になると思います。(産休は10月半から)
ここから2年前ですと2024年1月15日ですが、2023年4月に息子を出産していて、2025年5月1日より復職しました。
ただ、2024年4月〜2025年4月まで会社の人員の関係で育休手当が減額にならない範囲(10日未満80時間未満で)給与はありました。
この場合は給与があるので育休期間中だったとはいえ、遡れないことになりますか?
- S(妊娠16週目, 2歳1ヶ月)
コメント

はじめてのママリ🔰
仕事復帰してるので4年は遡れないですね🤔
でも、産休入りが10/15だとすると、2023.10.15~2025.10.14
この間に第1子さんの産休育休期間が17ヶ月なので遡って
2022.5.15〜にかわります。
2022.5.15~第1子さんの産前までと2025.5.15~2025.10.14までの期間を合わせて完全月で1年分あれば大丈夫です🙂
育休中に働いていても賃金支払基礎日数11日以下ならカウントしないので問題ないです。
S
ご返信ありがとうございます😌
育休中に働いているのは11日以下ならカウントしないのですね😊
そこで無理かもしれないと思っていたので、それなら可能性が出て来ました。
ちなみに10/9から産休予定で、給与の締めが15日なのですが、10月9日から15日を有給にすれば10月は完全月になりますでしょうか?
第一子の時に切迫で1ヶ月半お休みしたりしたので、それを考えるとギリギリだなぁと思いまして💦
当時は給与の締めが25日だったので、26-25日出てる月が完全月ですよね?
S
ちなみに子ども誕生日が4末で育休手当は4/28まで対象だったのですが…
2023.10.15-2025.4.28で期間的には18ヶ月ちょっとありますが、ここも完全月で考えられるため17ヶ月の遡りという認識でしょうか?😌