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お金・保険

育休手当について教えてください。2024年4月から2025年4月まで給与があった場合、遡って手当を受けられないのでしょうか。

育休手当について詳しい方教えてください。
もしかしたら最大4年遡りが適用外なのではと今気づきました。

2025年11月半ばに出産予定です。
出産日にもよりますが、2026年1月15日くらから育休になると思います。(産休は10月半から)

ここから2年前ですと2024年1月15日ですが、2023年4月に息子を出産していて、2025年5月1日より復職しました。

ただ、2024年4月〜2025年4月まで会社の人員の関係で育休手当が減額にならない範囲(10日未満80時間未満で)給与はありました。

この場合は給与があるので育休期間中だったとはいえ、遡れないことになりますか?

コメント

はじめてのママリ🔰

仕事復帰してるので4年は遡れないですね🤔

でも、産休入りが10/15だとすると、2023.10.15~2025.10.14
この間に第1子さんの産休育休期間が17ヶ月なので遡って
2022.5.15〜にかわります。
2022.5.15~第1子さんの産前までと2025.5.15~2025.10.14までの期間を合わせて完全月で1年分あれば大丈夫です🙂

育休中に働いていても賃金支払基礎日数11日以下ならカウントしないので問題ないです。

  • S

    S

    ご返信ありがとうございます😌

    育休中に働いているのは11日以下ならカウントしないのですね😊
    そこで無理かもしれないと思っていたので、それなら可能性が出て来ました。

    ちなみに10/9から産休予定で、給与の締めが15日なのですが、10月9日から15日を有給にすれば10月は完全月になりますでしょうか?

    第一子の時に切迫で1ヶ月半お休みしたりしたので、それを考えるとギリギリだなぁと思いまして💦
    当時は給与の締めが25日だったので、26-25日出てる月が完全月ですよね?

    • 6月10日
  • S

    S

    ちなみに子ども誕生日が4末で育休手当は4/28まで対象だったのですが…
    2023.10.15-2025.4.28で期間的には18ヶ月ちょっとありますが、ここも完全月で考えられるため17ヶ月の遡りという認識でしょうか?😌

    • 6月10日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    そうですね!
    15日締めなら15日まで有給にしたら10月度もカウントします。14日以前でやめれば9月度までです。

    有給消化して産休に入ると2023.10.16〜2025.10.15の2年になりますね。で、月初の復帰なのでお休みした期間は18ヶ月です。そこが違いました😓なので、変わって2022.4.16からです。
    2022.4.16〜第一子さん産休までと2025.5.16〜2025.10.15の期間です💦

    • 6月10日
  • S

    S


    とてもわかりやすく教えていただきありがとうございます😊
    育休中に給与があったためそこが不安になっていたのと、12ヶ月ギリギリかなぁと思っていたので、とても助かりました🥹

    2022.4.16からなら第一子の産休までに8ヶ月あるのと、今回10月15日までにすれば5ヶ月で13ヶ月になるので大丈夫そうです。調べてもわからなかったので、ご丁寧にありがとうございました。

    • 6月10日
  • S

    S

    すみません、4/30が仕事休みの日で5/1から復職って勘違いしましたが、復職日は4/30にしてました💦

    そうすると期間的には18ヶ月あっても月末だから17ヶ月の遡りですよね?

    ただそれで2022.5/16からでも産休までに7ヶ月あるので、今回5ヶ月でギリギリ大丈夫でした☺️

    • 6月10日