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家族・旦那

離婚の際、精神科通院が親権に影響するか不安です。診断書の有効期限や、精神疾患でも育児可能と判断される基準について知りたいです。どのように判断されるのでしょうか。

離婚しかけなのですが
精神科に通うのが親権のデメリットになりそうで
躊躇してます。
揚げ足取られそうで。

精神科の診断書ってどれくらい有効なんでしょうか。
例えば今診断でて、離婚が1年後になっても
この診断書は有効なのでしょうか。

また、精神疾患と診断されても育児できる場合は除く
とありますが、どのようにして判断するのでしょうか。
誰判断でしょうか、、、?

コメント

よし

調停中でしょうか。
離婚の原因がどちらにあるか=有責割合
と、その後の育成に影響があるか、と、複数の視点から判断されます。
例えば精神科にかかる原因が、ご主人である場合離婚する事でそれがなくなる訳なので有利になりますが、離婚原因がご本人の精神状態であれば不利になります。
診断書だけで、現在のご本人の精神状態のみの証明になってしまうと不利ですが、それまでの何か記録(DVなど)があればそれを含めての判断になります。あとは、ご本人だけでなくご両親などの支えがあるかどうか。
弁護士さんをつけられるならそれが1番良いですがどうでしょうか。