

よし
調停中でしょうか。
離婚の原因がどちらにあるか=有責割合
と、その後の育成に影響があるか、と、複数の視点から判断されます。
例えば精神科にかかる原因が、ご主人である場合離婚する事でそれがなくなる訳なので有利になりますが、離婚原因がご本人の精神状態であれば不利になります。
診断書だけで、現在のご本人の精神状態のみの証明になってしまうと不利ですが、それまでの何か記録(DVなど)があればそれを含めての判断になります。あとは、ご本人だけでなくご両親などの支えがあるかどうか。
弁護士さんをつけられるならそれが1番良いですがどうでしょうか。
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