
児童発達支援について質問があります。療育手帳の必要性や受給者証の更新について、管理者の方からの意見を伺いたいです。私の怒りは妥当でしょうか。
児童発達支援で働いている方いらっしゃいますか?
管理者の方が居ましたら教えていただきたいです。
娘(6歳)
一応療育手帳を作りましたが、使う機会が一度もなく、娘は重度すぎて発達検査をまともにできないし、改めてあなたは出来ないですよと言われている気がして手帳の更新を辞めていました。
市の制度として、保健師からの意見書若しくは主治医の意見書で児童発達支援には通えていました。
小学校に上がる時に放課後等デイサービスを利用する事になり、その時必要書類など聞きましたが療育手帳は言われていなかったのでそのままにしていましたが
結局療育手帳が無いと十割負担になりますと言われました。
急いで主治医の意見書を作成してもらい、療育手帳の更新もして役所に受給者証も作成してもらったのですが
役所の対応があまりにも杜撰で、早急に作成お願いしますと言いましたが何週間も音沙汰なく、事業所に困りますと言われてしまったので
何度も役所に行ってどうしても必要なんですと念押ししに行きました。
それでも作成されず、また事業所から連絡が来ていい加減にしてほしいと言われてしまい、また役所に電話した所今日送ったので明日か連休明けには届きますと言われ
事業所にその件を伝えたところ、連休明けだと困りますと言われたので役所にまた行って受給者証の移しを貰って今日渡しました。
やっと終わったと思っていたのですが、事業所から電話が来て日中一時の受給者証は無いのですが?と言われました。
正直うちに関しては娘も息子も事業所に通っているので受給者証の種類もたくさんあり、私もよくわかっていません。
受給者証の更新をしろと言われたらするし、何も言われなかったら何もしません。
ですが娘と息子がお世話になっている手前、言いたくても言わずにいました。
すると、日中一時の受給者証についてまた役所に電話してください。
作成されていないならまた役所に行って来てください。と言われ‥
本当にグッと堪えていますが、療育手帳が要るなら先に伝えろよ。
受給者証が作られないのも私のせいではなく、役所の問題なのに困ります、いい加減にしてくださいじゃねぇよ。
日中一時の受給者証が要るなら今日役所に行く前に言っとけよ。
と事業所にイライラが募っています。
もし管理者の方いらっしゃいましたら教えていただきたいのですが、私のこの怒りはお門違いなのでしょうか。
ちなみに、療育手帳がないと放課後等デイサービスが十割負担になるという事を知っていたのは誰1人居ませんでした。
相談員さん、保健師さん、発達検査を受けた児相の心理士さん誰も知りませんでした。
素人のただの障害児の母親が知る訳がないと思いませんか?
私が無知すぎるだけでしょうか‥😢
- あく(3歳11ヶ月, 5歳5ヶ月, 7歳)
コメント

ことり
児童発達支援や放課後デイの利用料は「利用者負担」と呼ばれていて、原則として国や自治体が9割負担し、家庭では1割負担することになっています。
だと思います。10割負担はどこから出た話なのでしょう?😓
あるとすれば、サービス支給日数を超えて利用した日数については全額自己負担になる、ですかね?🤔
例えば、受給者証の支給日数が月10日だとすると放デイ使えるのも10日で、それを超える利用は10割かと💦
それもあって受給者がないと支給日数がわからないため、支給日数を超えた日は10割負担になってしいますよ…
って話かもです。
放デイの利用については日中一時支援の受給者証は必要ないと思われますが、
その放デイで日中一時支援もやってる、利用してるってことですか?

はじめてのママリ🔰
無知で当たり前だよ( ; ; )最初から知らないもん、調べても限界だし。しかも行政詳しく教えてくれないし(行政は児相含め全て筒抜けなのに職権つかうならまず普通に対応してほしいよね
-
あく
ありがとうございます😭
何がわからないかもわからないといった状況なので本当にしっかりした対応してほしいです😢- 5月2日
あく
児発、日中一時、放デイが同じ敷地内にあり娘は小学校に上がるまではそこの児発と日中一時を使っていました。
上がってからは放デイと、祝日にも預かってもらえるのでそこで日中一時の混合になるそうです。
療育手帳がないと、受給者証を作成出来ないので放デイを使える権利が無くなり十割負担になるのような説明でした。
なのでことりさんが仰っている事で間違いないです!
支給日数は超えていませんでした。
ですが、そもそも療育手帳要るなんて聞いてないよ〜と思ってしまって質問させていただきました🥲
ことり
そうなんですね!
あまり事例を聞いたことがないので推測なんですか、
放デイは療育手帳などが発行されない人でも受給者証が発行されれば利用できますが、
あくさんの場合、療育手帳が発行される人(言い方に失礼があったらすみません)、なので、それなりの障害度数があるため、
その障害の状態などに応じた受給者証のサービス支給をしないといけない。
その支給日を認定するためには、療育手帳がないといけない。
ということなのかもです。
あく
なるほど!
うちの娘は日数23日です。
最重度判定なので支給額も大きいのでしょうか😣
別件かもしれませんが、所得で特別扶養手当も受けられてない事も関係あるのでしょうか😣
詳しく教えていただきありがとうございます😭
ことり
23日は日数的には多い方だと思います💡
支給額というよりは、サービスを受けられる日が多いということですね。
重度なので、それだけサービス利用を必要としている、という認定だとして月23日だと、放課後デイでいえば、開所日はほぼ利用できるって感じだと思います。(実際には放デイに空きがないとですが)
所得でサービスが受けられないことはないと思います。あるとすれば上限額が所得によっ定められるですかね🤔
あく
ありがとうございます😭
周りの方の日数を知らないので、普通だと思っていましたが多いんですね😳
放デイも、祝日などの日中一時もフルで通所しています!
(とはいえ、ものすごく身体が弱いので結局1ヶ月まともに行けた事はないですが‥🥺)
所得の検査も丁寧に説明してくださりありがとうございます!
放デイの方、はっきり言ってしまえばかなり説明が下手なのでわかりやすく説明していただいて助かりました🙇♂️