

はじめてのママリ🔰
弊社の場合だと、育休の延長にも不承諾の提出を求めています。例えば1歳のお誕生月が4月だとして4月の不承諾を出して延長して6/1復帰だと10月以前に復帰してるので5月分まで免除の対象になります。
単純に5/22復帰だと5月分から社保料が発生するので5/31が育休扱いなのであれば6月復帰がよろしいかと思いますm(._.)m

はじめてのママリ🔰
5/22~5/31を育休として扱ってもらえるなら6月復帰でもいいと思います。
育休ではなく休職扱いになるなら社会保険料免除にはならないので要注意です。
あとは自治体の復帰期限のルールに違反しないかですね。うちの自治体は入園月の月末までに復帰が条件です。
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