
育休中に2人目を妊娠し、連続育休を取得したが、給付金が受け取れないと言われた。勤務日数が不足していたとのことで、社労士のミスに対して損害賠償を請求できるか知りたい。
1人目2人目連続育休取得給付金について
本当にありえない話し。
1人目育休手当受給してて、育休中2人目妊娠、連続育休取得しました。2人目も、手当は貰えると社労士に確認してました。(社労士もハローワークとやり取りで確認)2024年3月ごろ
出産後なかなか振り込まれず社労士に確認の電話をしました。その時は申請中で12月には振り込みありますと言われました。その次の日連絡が来て受給できないみたいですと。
はっ?ですよ。
勤務日数が足りてなかったと、しかも全然ギリギリな日数ではなかった、、マジでブチギレました。
もう方法は他にはないと、そりゃそうだろね、自分たちのミスて言うのは認めて謝罪も受けた、けども、すみませんで済まされることではないですよねこれ
調べたら社労士のミスで損害賠償も請求できたりするという記事を見ました。本当にそんな事できたりするんですかね?
育児で寝不足の中色々考えさせられ、精神的にまいります、
育休手当 育休中 育児休業給付金
- はじめて
コメント

ママリ
3月に確認して12月には振り込みありますって説明も、なんで申請から9ヶ月も先?とハテナではありますが……
受給資格の有無を事前に日数詳細まで考慮して確認できてなかった点はミスですが、受給資格がなかったことは社労士には責任はないのでは?
事前にわかっていたら何か手立てがあったということですか?
1人目の育休中に出勤日数を充足することもできないですよね…?
社労士が育休申請をしてなくて給付金が受けられずに賠償請求とかは聞いたことありますが、今回の件は違うかなと思います🤔

退会ユーザー
1人目が受給できている
休職期間がある場合は最大4年まで遡って出勤日数カウントできる
なぜ2歳差の2人目が対象外になるのかが理解できないのでコメントしました😟
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はじめて
調べても1人目受給できてるから2人目も貰える可能性の方が多いて書いてあるので、詳しくハローワークに調べにいきたいと思います!
とりあえず社労士の説明では出勤日数が3ヶ月ほど足りなかったしか言われず、後は社労士の確認ミスでしたしか言われなかったですね。
4年遡りルールの間に正社員からパートに変わってるんですけどそれって関係ないですよね?- 12月7日

はじめてのママリ🔰
2021年生まれのお子さんと2023年生まれのお子さんですか??
今回、2024年の8月ってのは3人目さんですか🤔
それぞれの産休入りっていつになりますか??
息子さん?娘さん?産前までの働き方はどんな感じでしょうか。休職していたりで受給資格が変わってきたのかなあとは思いました。
入社年月日はいつでしょうか?
社保の被保険者ですか??
社保の被保険者だったり有給残がたくさんあったりしたら方法はなくはないです。どのくらい足りないのかにもよりますが、、、
損害賠償請求したとしてそれに伴う費用はどうでしょう?育児休業給付金は上限あってMAX30万程度です。それを1歳まで受給したとして370万くらいです。そしてご自身の賃金月額がもっと低ければ給付金も下がりますよね……それに対してかかる弁護士費用は?労力は?勝てる見込みはあるのか?などなどその辺も踏まえてどうしたいかだとは思います(*^^*)

はじめて
正確には、2021、6月第一子2023、8月と 2024.8月なので第二子、第三子です!
第一子の時は手当もらってないです。
第一子出産前は正社員で働き、パートで復職しました。
産休入りは第二子の時は2023.7.15
でした!
第三子の時は復職せずに連続育休とったかんじです!
そおですね!そこも色々考えて、調べて社労士さんにも話してみたいと思います!!!
アドバイスありがとうございます☺️

はじめてのママリ🔰
なるほど。
それだと第1子さんの復帰後から第2子さんの産休までで1年分の完全月が必要になります。
そして、第2子さんと第3子さんが1歳差なので連続育休でも4年は遡れないです。
第3子さんの産休入りから2年遡ってその間にある産休育休期間のみが遡りの対象期間です。
あいきままさんの場合、遡った先が第1子さんの産休育休期間と被ります。だから条件を満たさなかったのかと思います💦
なので、社保の被保険者であれば傷病で〜と思いましたがそうでないとすると有給を上手く使って足りない分の完全月は満たせませんか??

ママリ
上の追記も確認しました。
私も何で歳の差が1年なのに連続育休で手当出ないのなだろう?と疑問でしたが、
上のはじめてのママリさんがおっしゃっている通り、
出ないですね。
ただ、今回の社労士さんは、
1人目と2人目の復帰状況まで確認してないと思います。
祖本的には連続育休で1歳差なら出ますしね。
そこも含めて確認をご自身でされるべきでしたね。
調べたらわかることですよ。
私には社労士さんのミスには感じませんけどね。
はじめて
3月頃に2人目の手当も受給対象と聞いてて、社労士さんの言葉を信用してたので、もしかしたら?その時に受給は受けれないかもしれないと言う事がわかってたのであれば、それなりに心構えや行動も違ったかなって!
全て任せっきりだったてのも、確かに自分にも責任あると思います。
あとは、ハローワークで再度詳しく確認しにいかないといけないとこです!
おっしゃっていただいた、出勤日数を充足できなかったのかなど
そんな事もあるのですね!
ありがとうございます!