コメント
まいなつ
それであってますよー!
はじめてのママリ🔰
うちの旦那も前妻との間に子供が1人いて疎遠ですが念の為私名義で貯金してます!
弁護士さんのところで公正証書?書いても前妻との子が名乗り出れば何割か相続しないといけないと聞いたことあるので一応…
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はじめてのママリ🔰
ありがとうございます。やはりそういう感じになりますよね。一応やはり…。ありがとうございます!!
- 1時間前
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はじめてのママリ🔰
同じ方考えや境遇の方がいるとわかり、なんだかちょっと安心しました!!コメントありがとうございます!!!
- 58分前
はじめてのママリ🔰
先にママリさんが亡くなって、その財産をご主人が相続した場合、ご主人名義のものは前妻との間のお子さんも相続することになります。間接的にママリさん名義の財産が前妻とのお子さんに渡ることになります。
ママリさんが先に亡くなった場合は、ご主人にあまり相続させないようにした方がいいかなと思います。
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はじめてのママリ🔰
ありがとうございます!!!確かに巡り巡ってそうなりますね。そこまで考えが浮かんでなかったです。
子ども名義の貯金に移せばいいのか…。もともと旦那には色々思うところがあるし、独身時代の貯金も私の方が10倍くらいあるので、もう死ぬ前に離婚したらいいのかなとまで思い始めました。。。- 59分前
♡♡
共働きで収入がご夫婦で同じくらいもしくは妻の方が多いならば、妻側の口座に入れておけば大丈夫だそうです🙆♀️
ただ、妻が専業主婦もしくは扶養内パートなのにご主人の口座はほぼなし、なのに妻名義の口座にだけ預金が何千万何百万とあると、〈妻名義の預金は誰のもの?〉になるので、場合によっては遺産分割の対象になります。
専業主婦、もしくは月10万以下の収入で大金があるには理由があるはずですよね。特定財産ならば遺産分割は不要ですが、ご主人のみの稼ぎで生活している、ご主人の収入メインで生活してならば妻の口座に移動しただけと判断しご主人の財産とみなされ、前妻とのお子さんにも相続する権利がありますのでご注意ください🙌
はじめてのママリ🔰
とてもとても助かります!弁護士相談に電話しようかとまで思ってました!ありがとうございます!!!