国民保険と国民年金の支払いについて知りたいです。旦那が無職だったため、国民年金の支払いをしたが、国民保険は別に支払いが必要か疑問です。年末調整で問題があったため、詳しい方に教えていただきたいです。
国民保険料、国民年金について。
写真のものだと国民年金だけの支払いになりますか?
国民保険はまた別に支払いが必要だったんでしょうか?
旦那が去年の12/30から今年の1/15まで無職でした。
支払いしてなかったので、写真のものが送られて来たので当時支払いしたのですが、国民保険はまた別なのでしょうか?
年末調整があるので、会社に写真のものを提出したところダメだと言われ、、、
年金だからダメなのか?と思い。
だとしたら国民保険は支払ってないのかな?と思いました。
無知で申し訳ないんですが、国民保険と国民年金はセットかと思っていました。
ご存知の方よろしくお願いします。
- ぽん(4歳6ヶ月, 6歳)
コメント
ママリ
画像のものは国民年金ですね。
ママリ
国民年金保険料も社会保険料控除に含まれますが、この写真の通知は昨年の分なのと、まだ支払っていない未納の通知なので今年の社会保険料控除に含めることは出来ないです。
このハガキがきて当時支払ったとのことですが、ちゃんと支払ったならこちらは気にしなくて大丈夫だと思います。
保険料は月末に加入している所に支払いますので、本来なら12/31時点でご主人は国保に加入になり、そちらの支払いが必要になります。
年金の方は社保を抜けると厚生年金から国民年金に自動的に切り替わるので、国民年金の加入手続きをしなくてもこうやって未納の通知が届きますが、国保は自分で加入手続きが必要なため、何も手続きしていなければ12/30〜1/15は無保険状態になっていると思います。
国保に関しては市役所に確認された方が安心だと思います。
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ぽん
コメントありがとうございます。
個人情報が下の方にあったので載せれなかったですが、支払いのハンコも押してあります。
画像の右上に領収と書いてあるのでいけるかな?と思いましたが、、、
てっきり年金と保険が同じところでしてると思ってましたが、全く別物なのですね。
当時、無保険状態の時も病院にかからなかったので大丈夫なのかなーとなぁなぁになってしました。- 11月24日
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ママリ
支払い済みなら社会保険料控除に含めることができますが、そのハガキは控除証明書ではないのでいらないと言われたんだと思います。
国民年金を納めてる人は年金事務所から年金を納めましたよっていう控除証明書が10月〜11月に届くので、それを年末調整に添付します。
今ホームページを見てみましたが、もし10/1以降に支払ったのであれば来年2月に証明書が届くようです。
その場合、源泉徴収票貰ってから来年確定申告で申告になります。(1ヶ月分で金額が少ないので確定申告してはたして、還付金があるか?は分からないので税務署に問い合わせしてみてください)
厚生年金と国民年金は管轄が日本年金機構で、国保は市役所になります。(国民年金の手続きは市役所でもできる)- 11月24日
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ぽん
そういう意味ですね!
たしかに証明書じゃないのでダメですね。
証明書は白いハガキサイズの青字のやつですかね?
それならあったと思います。
支払いは確認したら5月だったので、証明書があれば行けそうですね!
わざわざホームページまで見ていただいてありがとうございます🙇♀️
年金も市役所でできるとのことなので、それで勘違いしていたのかもしれません💦- 11月24日
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ぽん
続けてすいません。
日本年金機構からねんきん定期便と勘違いしてました。
これだとダメですよね?- 11月24日
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ママリ
お返事遅くなりすみません。
このハガキは定期便のハガキなので違いますね。
[社会保険料(国民年金保険料)控除証明書]という名称のハガキになりますよ。
ねんきんネットから再発行できたと思います。
無事に手に入るといいですね。- 11月25日
ぽん
早速のコメントありがとうございます。
そうなると今からでも国民保険支払いしないとまずいんですかね?
年金だと年末調整関係ないですもんね。
ママリ
年末調整は関係ないですが、
年金は免除申請もしてないですし(されたところで通らないと思いますが)最悪、給与から差し押さえまでいきますから、
払った方がいいですね。
ママリ
主さんは社保なのですか?
ぽん
国民保険未払いだと差し押さえ?天引き?される感じですか?
私は社会人になってから旦那の扶養に入っておらず、ずっと社保です。
私が今医療事務の仕事してるんですが、患者さんで国保払ってないから自費でっていう方が稀にいるんですが、、、
やっぱり払わないと後々って感じなんですかね💦
ママリ
保険は日本国に住む以上は加入しないとならないので、
何らかの理由があって免除申請している以外は、
差し押さえまで行きますね。
理由がある場合は、この限りではありません。
ぽん
そうですよね。
市役所に確認してみます