コメント
さえぴー
ゆうさんの場合は月々の天引き額に間違いが無ければ、戻ってくる金額が少なくなるだけで徴収されることはないはずです。
所得税は前払い制で月々概算で天引きしてて、年末に正確に計算して月々引いてた分と相殺して精算するのが年末調整です。
月々の天引き額はテキトーな金額ってわけではなく、ルールに沿って金額が決まってます。
そのルールで考慮される控除は配偶者控除と扶養控除だけで、それらを使う予定がある場合には控除使う分所得税が少なく済むはずから事前の天引き額も少なくします。
なので扶養控除使わなくなったとなれば少なく天引きしている分実際の所得税との乖離が出て徴収されることもあり得ます。
でも扶養控除は16歳未満でないと使えないのでゆうさんは使ってないはずです。
事前の天引き額で考慮する控除が無ければ、ひとり親控除は元々考慮せずに普通に天引きしてるので、月々の天引き額では足りないという自体にはならないはずです。
ゆう
コメントありがとうございます!
一応、会社が税理士事務所?に依頼しているらしいので天引きに間違いはないかなと思います
とても詳しく説明していただき
ありがとうございました( т т )