健康保険被保険者資格証明書についてお伺いします。退職後、旦那の扶養に入る予定ですが、手続きは退職前に可能でしょうか。また、扶養分の保険料はいつから適用されますか。国保に一時的に入る必要があるのでしょうか。手続きは自分でできるのかも教えてください。
健康保険被保険者資格証明書について質問です!わかる方いますか?
正社員で働いてますが出産に伴い産前休暇に入る際に退職となります。 12月20日までは自分の保険証が使え翌日から喪失となります。
旦那の社会保険の扶養に入る予定です。
退職の20日以降にすぐ妊婦健診があるので保険が使えないのはきついです。
何より出産育児一時金(50万円)の直接支払制度をクリニックから薦められており出産前まで(本当は2週間後の健診まで)に提出しなければならないので、早めに旦那の保険の健康保険被保険者資格証明書が欲しいところです。
退職する12月20日より前に健康保険被保険者資格証明書の手続きはすること可能でしょうか?
その場合いつから扶養分の保険料が適用されるのでしょうか?
今年中に扶養に入ってしまうと私の年収が130万は超えるので、年明けすぐに扶養に入りたいと思っていました。
ですが、12月20日〜31日のために一時的に国保に入るしかないのでしょうか?
また旦那の実家の自営業となるので健康保険被保険者資格証明書を発行するのは義母となります。
急いで手続きしていただきたいのと頼む申し訳なさもあるので、自分でやれるのならやろうと思っているのですが会社のサインなど貰えば自分でできるものなのでしょうか?
- みい(妊娠29週目)
コメント
はじめてのママリ🔰
20~31日は一旦国保に入るしかないです。
月末に資格があるところに保険料を払うので、12月分は国保です。
1月から扶養に切り替えになります。
なのでとりあえず直近の妊婦健診は国保でうけて、扶養に入り次第出産育児一時金の手続きになるかと思います。(妊婦健診は保険は適用されません🤰)
ちなみに協会けんぽですか?それなら退職後6ヶ月以内なら、前の保険に出産育児一時金請求できるはずです!他の保険でもそういうのあるかもしれないです😊
みい
ありがとうございます!
歯科医師国保なので任意継続がないんです😂あってもかなり良い金額が取られてしまいますが😅
はじめてのママリ🔰
そうなんですね!それなら出産育児一時金自体ないですよね😅