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ちゃっぴー
お金・保険

育児休業給付金について、自治体の入園日に関する申し込みのタイミングや条件について質問があります。入園希望の申し込み時期や不承諾通知書の提出についてアドバイスを求めています。

育児休業給付金
育休 延長 厳格化 について

子がR6.10月16日産まれ。
自治体の入園日は毎月1日〜と16日〜。
その際の申し込みについて質問(確認したい事)があります。

1回目は1歳になる前…
R7.10月1日入園希望で申し込む

2回目は1歳半になる前…
R8.4月1日入園希望で申し込む

3回目は2歳になる前…
R8.10月1日入園希望で申し込む

だと認識しています。(合っていると思うのですが…)

厚生労働省のホームページに
【子が1歳に達する日 (*)の翌日時点で保育が実施されないことを確認するため、発行年月日が 子が1歳に達する日 (*)の翌日の2か月前 (4月入所申し込みの場合は3か月前)の日以後の 日付となっている市区町村の通知書を添付してください。】

とあるので、
2回目の申し込みを3ヶ月前以後
例えば→R8.2月1日、2月16日、3月1日、3月16日、入園希望で申し込んだ際の不承諾通知書でも問題ないという解釈で間違えていないでしょうか?

4月1日入園だと入れてしまうと思うので、上記の解釈で問題ないのであれば2月または3月入園希望の不承諾通知書を添付したいです

なんだか日本語が複雑で💦
分かる方、アドバイスお願いします🙇

コメント

のん

令和7年から8年10月までの間に、入園希望を取り下げてはダメなので、8年四月の入園も審査されます。
そこで希望園が三つだけとか、落ちたら2次募集で自治体が探してきた園を辞退したら、延長できなくなりますね。

  • ちゃっぴー

    ちゃっぴー

    回答ありがとうございます!
    失礼ながら、それはどこで確認できますか?
    厚生労働省のホームページは読みましたがそこまでの詳細は記載ないかと思いまして。(私の見落としでしたらすみません)

    また、申し込み用紙や不承諾通知書には希望を途中で取り下げたか、2次募集をしたか、は書かれていないと思いますが、わざわざ全ての受給者分役所へ電話確認するのでしょうか…💦

    • 11月8日
  • のん

    のん

    まずですね、最初に書いた申込書に変更があった場合は、自治体は再度ハロワに変更後書類を提出することになっています。

    つまり、希望園変更、入園取り下げはその情報が報告されることになるんですよね。

    • 11月11日
deleted user

厚生労働省のHPを見たことないですがうちの会社は1歳半になる月の不承諾通知書が必要なのでそのルールは使えないです😭
ただ延長したいのであればR8年4月の一斉申し込みでなく2次募集で申請すれば保育園落ちないですか?うちは激戦区なので2次募集だとほぼ落ちます😂

  • ちゃっぴー

    ちゃっぴー

    回答ありがとうございます!
    会社への延長申請は誕生月の不承諾通知書でなくても問題ないのですが(長子次子でそうしていたので問題ない事を確認済み)、育児休業給付金の厳格化でそっちの延長には支障出るのかなー?と思いまして。
    確かに2次募集だったら落ちる可能性高いですね。激戦区ではありつつ、今年度4月は1歳児クラスが定員割れもあったと役所の方から聞いて💦

    申請が必要な再来年度は次子が1年生になるので育休延長したくて、戦々恐々としています…💔

    • 11月8日
  • deleted user

    退会ユーザー

    会社が大丈夫であるなら2月や3月の不承諾通知書で問題ないと思いますよ🥹厳格化はあまり関係ないと思います!!

    • 11月8日
  • ちゃっぴー

    ちゃっぴー

    会社への育休延長というより、2月または3月の不承諾通知書で、育児休業給付金がちゃんと延長して貰えるのか確認したかった感じです💡(厳格化したから以前と変わるのかと思い)

    私の説明文が悪かったですね、すみません💦

    • 11月8日
はじめてのママリ🔰

職場によると思います。
基本的には(手当的には)1歳、1歳半の時点での保留通知があればいいですが、職場によっては毎月のところもありますし、厚生省のHPのように誕生月の前月分などでも受け付ける職場もあるようです。
ただ、それを聞いてしまうと延長目的と思われてしまう場合があるので聞き方は考えた方がいいかもしれません。

同じく10月生まれなので4月ではなく2月3月の通知でも良ければ良いな、と思いますが、うちの職場も1歳半、1歳半になる月の保留通知でないとダメです…

  • ちゃっぴー

    ちゃっぴー

    回答ありがとうございます!
    会社への延長申請は誕生月の不承諾通知書でなくても問題ないのですが(長子次子でそうしていたので問題ない事を確認済み)、育児休業給付金の厳格化でそっちの延長には支障出るのかな?思いまして💦

    厚生労働省のホームページ的に、給付金延長には2月3月の不承諾通知書があればよさそうな記載だったので、その認識で合ってるかな?と質問した次第です💡

    • 11月8日