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はじめてのママリ🔰
お金・保険

10月の25日の給料から社会保険が2倍引かれた理由は前倒し制度です。11月の給料からは引かれないですか?

10月31日退職、一日から新しいところで働いています
31日までは有給だったので、その分が11月の25日の給料で最後になるのですが、10月の25日の給料(9月分の給料)から社会保険が2倍ずつ引かれていました。
厚生年金や社会保険料などです。
前倒し?の制度らしく今回から引かれたらしいのですが、その場合11月にはいる給料からは社会保険料は引かれないのでしょうか?それとも1ヶ月分のみ引かれますか?
分かりずらかったらすみません…

コメント

はじめてのママリ🔰

9月25日支給は8月分
10月25日支給は9月、10分と考えたら、11月は引かれないと思います。26日から31日支給分で相殺できないので、10月分から2ヶ月分をひいたのではないでしょうか。