コメント
はじめてのママリ🔰
復帰した月から3ヶ月以内に15日以上の月があれば算定の対象にはなります。
ただ、もし算定の結果1等級以上の差がないとなると変更の対象外になります。
給与などの大きな変更がなければ、翌年の定時改定(全員一斉に見直させるタイミング)ということにはなります!
はじめてのママリ🔰
復帰した月から3ヶ月以内に15日以上の月があれば算定の対象にはなります。
ただ、もし算定の結果1等級以上の差がないとなると変更の対象外になります。
給与などの大きな変更がなければ、翌年の定時改定(全員一斉に見直させるタイミング)ということにはなります!
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おがさ
ご返信ありがとうございます!
時短で給料が大幅に減ったので対象にはなるのですが、今月、子供の手足口病や風邪などで出勤が15日以下なんです😭😭その場合は翌年まで待つしかないですよね?💦
はじめてのママリ🔰
お休みは有休使うわけではないですか?有休なら、給与上は出勤した扱いになるので算定の日数に達しそうですが…。
有休ではなく欠勤だったとして、3ヶ月のうちに1回でも15日以上の出勤の月があれば対象になるはずです。通常は3ヶ月の平均を取るところ、例えば1回だけ15日以上の出勤月があればその月を使って対象になる気がします。
(15日以上とのことなので、短時間就労者というところの説明が当てはまるのかな?と思います)
おがさ
そうですよね🥹会社から今月15日以上出勤しないと月額変更の対象外で、次回変更できるのが来年度とか言われてえええ🫨ってなってたんです😓
会社の人が間違えてる可能性が大ですよね?💦年金機構にも一応また聞いてみます💦