※本ページは一般のユーザーの投稿により成り立っており、当社が医学的・科学的根拠を担保するものではありません。ご理解の上、ご活用ください。
おがさ
お仕事

育休明けの月額変更届を出そうと思っていたら、15日以上の出勤がないと対象外と言われ、次回変更は来年度と言われました。このようなことはありますか?

育休明けの月額変更届を出そうと思っていたのですが、復帰した月に15日以上の出勤がないと対象外と会社から言われて、次回変更できるのが来年度と言われたのですが、そんな事ありますか?

コメント

ママリ

復帰した月から3ヶ月以内に15日以上の月があれば算定の対象にはなります。
ただ、もし算定の結果1等級以上の差がないとなると変更の対象外になります。
給与などの大きな変更がなければ、翌年の定時改定(全員一斉に見直させるタイミング)ということにはなります!

  • おがさ

    おがさ

    ご返信ありがとうございます!
    時短で給料が大幅に減ったので対象にはなるのですが、今月、子供の手足口病や風邪などで出勤が15日以下なんです😭😭その場合は翌年まで待つしかないですよね?💦

    • 9月20日
  • ママリ

    ママリ

    お休みは有休使うわけではないですか?有休なら、給与上は出勤した扱いになるので算定の日数に達しそうですが…。
    有休ではなく欠勤だったとして、3ヶ月のうちに1回でも15日以上の出勤の月があれば対象になるはずです。通常は3ヶ月の平均を取るところ、例えば1回だけ15日以上の出勤月があればその月を使って対象になる気がします。
    (15日以上とのことなので、短時間就労者というところの説明が当てはまるのかな?と思います)

    • 9月20日
  • おがさ

    おがさ

    そうですよね🥹会社から今月15日以上出勤しないと月額変更の対象外で、次回変更できるのが来年度とか言われてえええ🫨ってなってたんです😓

    会社の人が間違えてる可能性が大ですよね?💦年金機構にも一応また聞いてみます💦

    • 9月21日