療育支給日数は23日まで。A事業所週5で通いたいが、B事業所も続けたい。B事業所は母子帯同で学びたい。A事業所は母子分離完全送迎。
療育に通う受給者証の支給日数って23日より多くすることはできないんですよね?
今、平日週3のA事業所と土曜日B事業所に通っています。
来年度から保育園を辞めてA事業所の療育を週5で通わせることを考えています。B事業所もできれば継続したく、そうすると支給日23日を超えてしまいます💦
B事業所を継続したいのは、母子帯同で悩みを共有できること、課題や取り組んでいること、家でも取り組めそうなことをを親が学べるからです。
A事業所は母子分離完全送迎ですが、私がいない時間なので先生たちとあまりお話はできません。
- はじめてのママリ🔰
コメント
まろん
利用日数の上限や増加は自治体により異なります。役所や相談員に相談されてみてください。
かもあ
うちの市は月10日しか貰えないのですが、足りない方は再申請したら20日やら30日やらに増やせます。
自治体によって違うので、聞いてみて下さい
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はじめてのママリ🔰
かもあさんのところでは申請したら30日などにもできるんですね😊私も再申請に向けて情報収集進めていこうと思います!
- 9月21日
はじめてのママリ🔰
23日以上預けなきゃいけない
理由があれば
27日まで増やせると言われて
今申請してます
通るかわかりませんが😢
家で見れないほど大変などの
理由が必要と言われました
自治体によると思います😭
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はじめてのママリ🔰
うちの場合は親が辞めたくないという理由なので、理由としては弱そうですが…😥
ひとまず自治体の担当課に相談してきます😆- 9月21日
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はじめてのママリ🔰
うちは最初本人が
行きたがってたのと
不登校気味だから
外との関わりを‥と
話しましたが
それだと無理だと
言われました🥲
癇癪や自傷が増えている
のもあり大変だと話したら
その理由ならいけるかもと
言われました😭😭
自治体にもよるだろうし
相談してみないと
わからないですよね🥺!- 9月21日
はじめてのママリ🔰
自治体によって異なるんですね!勉強になりました👍
来週担当の方にお話聞いてもらえることになりました😆