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はじめてのママリ🔰
子育て・グッズ

療育に通う受給者証の支給日数って23日より多くすることはできないんで…

療育に通う受給者証の支給日数って23日より多くすることはできないんですよね?
今、平日週3のA事業所と土曜日B事業所に通っています。
来年度から保育園を辞めてA事業所の療育を週5で通わせることを考えています。B事業所もできれば継続したく、そうすると支給日23日を超えてしまいます💦

B事業所を継続したいのは、母子帯同で悩みを共有できること、課題や取り組んでいること、家でも取り組めそうなことをを親が学べるからです。
A事業所は母子分離完全送迎ですが、私がいない時間なので先生たちとあまりお話はできません。

コメント

まろん

利用日数の上限や増加は自治体により異なります。役所や相談員に相談されてみてください。

かもあ

うちの市は月10日しか貰えないのですが、足りない方は再申請したら20日やら30日やらに増やせます。
自治体によって違うので、聞いてみて下さい

はじめてのママリ🔰

23日以上預けなきゃいけない
理由があれば
27日まで増やせると言われて
今申請してます
通るかわかりませんが😢
家で見れないほど大変などの
理由が必要と言われました
自治体によると思います😭