
つわりでの傷病手当について、休業中に給与が支払われた場合、月収の2/3に満たない場合は差額も支給されることがあります。会社によって異なる可能性があります。午前勤務の場合、1/2と2/3の差額は手当として支給されることがあるでしょうか。
つわりでの傷病手当について質問です。
休業中月収の2/3が出るとのことですが
休業期間中にも給与が支払われた場合、それが月収の2/3に満たない場合は差額も払われると書かれてありました。
ということは、例えば午前勤務のみとし、
これまでの月収の1/2分働くとしたら
1/2と2/3の差額は手当として出るという認識で合っていますか?
またそれは会社により異なるのでしょうか?💦
有識な方がいらっしゃればご教示いただきたいです💦
- はじめてのママリ🔰(生後0ヶ月)
コメント

はじめてのママリ🔰
間違えてたらすみませんが、本来傷病手当自体医師の働けないと言う診断書がないと受けられない手当になるので、時間短縮での労働は対象外になると思います。
その文言は、会社の制度的に休業していても基本給だけは出るとかちょっとレアケースの話だと思います。
はじめてのママリ🔰
なるほど、、!
もうフルリモートか休業に振り切って考えてみます!🥲
ありがとうございます!