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自動車事故後の通院や療養証明書について、相手の条件が普通かどうか疑問です。
自動車事故で相手側の過失が大きく、私自身重症ではないですが、右腕の痺れ腰の痛みなどがあります。
事故後整形外科に通院し、整骨院も併せて受診を考えてます。相手の保険会社にそれを伝えると今通ってる整形外科の先生よ療養証明書を取ること、2.3ヶ月以内に通院を終わらせることなど色々と条件を言われました。
私の保険がネット保険、相手は大手ということで相手は強気です。
自動車事故した場合通院するのに療養証明書が必要だったり、通院期間を相手に決められたりするのは普通のことなのでしょうか?
軽傷かもしれませんが納得がいきません。
- チョコ(4歳2ヶ月, 7歳)
コメント
![空色のーと](https://cdn-mamari.imgix.net/static/mamariQ/img/common/default_icon.1b2bca45.png?auto=compress,format&lossless=0&q=90)
空色のーと
実際そういう人もいるから、鼻から疑ってかかることはあるあるですが、治療を途中で切り上げる必要はないですよ😊
あとは、対応に不満があれば弁護士特約を利用して戦って貰うことも視野に入れてもいいかもしれません。
チョコ
そうなんですね😅
症状として今のところ激痛とかではないけど事故したことを周りの人に伝えて症状があることを伝えると後から出るから言っておいたほうがよい!と強く言われて確かに。と思い通院しておこうと思いました。
とりあえず受診して先生の治療を受け必要な分は受診しておこうと思います。
揉めそうなので弁護士に依頼しようと思います。