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はじめてのママリ🔰
お金・保険

個人事業主が4年落ちの110万円程度の車を通勤用に購入し、経費で落とすことは可能ですか?車を経費にする手続きはありますか?

個人事業主で通勤車としてだいたい4年落ち110万くらいの車を購入したいんですけど経費で落とせますか?
あと、車を購入する時経費に落とす場合何か手続きなどいりますか?

コメント

はじめてのママリ

職種にもよるかもしれませんが、経費で落とせましたよー!
うちの場合主人が個人事業主になる前に私名義で買った車でも経費でいけたので、特に購入時に手続き等はなくていけるとは思います!
ただ、確定申告の際税理士さんに何故私名義なのか等きかれて、次買う時は会社名義で買ってねとは言われました!

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    建設業です!
    旦那が個人事業主となるんですが
    その場合は旦那名義で購入してから税理士さんに領収書なり渡せばいいということですね!
    一括払いじゃないといけないんでしょうか?

    • 6月8日
  • はじめてのママリ

    はじめてのママリ

    おなじです🙌
    うちは分割払いですが、5年以上前の型式だったからか5年以内の型式だったからか(ちょうど5年前の型式の中古車)昨年度の確定申告で一括で減価償却してくれたみたいです🤔
    分割で領収書はなかったので、契約書(支払い総額がのっている書類)でいけましたよ!

    • 6月8日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    ありがとうございます!!

    • 6月8日
🇧🇷👧👦👶🇯🇵

経費というか、減価償却になります!
年式とかで何年で償却できるか変わりますが💦
(その辺の計算方法等は商工会の方に任せてるので計算方法は不明です💦)
手続きは何も要らなかったです!
領収書があれば大丈夫でした!

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    なるほど!!!
    一括で購入しないといけないですか?

    • 6月8日
  • 🇧🇷👧👦👶🇯🇵

    🇧🇷👧👦👶🇯🇵

    分割と一括両方ありますが、
    両方とも減価償却でいけてます!
    10万以上?とかいくら以上は減価償却してくださいって言うルール?があるそうです🙌

    • 6月8日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    ありがとうございます!
    なんとなくわかった気がします😓

    • 6月8日
  • 🇧🇷👧👦👶🇯🇵

    🇧🇷👧👦👶🇯🇵

    110万でしたら多分2年かくらいで減価償却になるかと思います🧐
    説明が分かりにくくすみません😭

    • 6月8日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    いえいえありがとうございます!!

    • 6月8日
りお

通勤車とは自宅から事務所に行くためのものですか??
それとも現場へ出かけるためのものでしょうか??

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    通勤車は自宅から置き場まででそっからリースしてるダンプに乗り換えて現場にいくっぽいです!

    • 6月8日
  • りお

    りお

    そうなんですね…そうすると実態としては自家乗用車扱いになりますよね?💦

    利益が結構出てたりすると、税務調査がきて、その際につつかれる可能性も無くはないですね💦

    顧問税理士さんはいらっしゃいますか??

    • 6月8日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    そうなんですか?😨
    利益は旦那の友達と売上折半らしいです!

    これから雇う予定です!

    • 6月8日
  • りお

    りお

    実際に調査に立ち会った訳では無いですが、ケースとしては聞いたことありますね…(かなり高い車だったのもあるかもですが💦)

    利益を折半されるんですね!

    雇うというのは顧問税理士さんですか??

    • 6月8日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    高い車だと怪しいですよね😔

    そうなんです🥺
    いいのか悪いのかわかりませんが😨
    顧問弁護士さんっていってました!今探してる最中らしいです笑

    • 6月8日
  • りお

    りお

    そうなんですよね…高いとその分利益を抑えられるので💦

    弁護士さんをお探しされてるんですね!
    弁護士さんは法律のプロなので、もし可能であれば、税理士さんも探すと今後利益が出てくる中での経営が、少し安心かなって思いました🥲💦

    • 6月8日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    あ、顧問税理士です🥹

    早く見つけないとですね😓😬

    • 6月8日
  • りお

    りお

    よかった…!
    早めに顧問税理士さんを決めて、今回の車について経費計上して良いかを相談した方が良いかと思います💦

    あと、ご友人との利益折半についても、どのような経理処理をしていくかも合わせて相談した方が良い内容かなと思いました😣(ご友人への折半部分を現金で渡してとかでやるとアウトなので、外注費あるいは給与としてやるのか、その際の用意する書類など細かな決まりがあるので…)

    • 6月8日
はじめてのママリ🔰🔰🔰

正しくは通勤用は経費になりません。上にコメントされてる方々のようにごまかして経費にしている方はいると思いますが。
業務に使用するもののみなので、業務に使用しているダンプとの使い分けが説明できるものであれば経費にできます。ただ、全額経費より通勤と業務で何割利用しているかで計算されたほうがいいと思います。たとえば7割通勤・3割業務とか。