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あんころ🔰
お金・保険

切迫早産で休職中の育児休業給付金について、基礎支払日が11日未満の月は対象外。直近の2.7月は対象外で、過去の出勤日が11日以上の月が計算対象。解釈は正しいでしょうか?

○切迫早産休職による育児休業給付金の増減について

閲覧ありがとうございます。
26週目の検診で、子宮頸管1.7cmで自宅安静指示が出て、産前休暇を待たずして診断書、仕事は休職となりました。
産後の育児休業給付金について調べているのですが、分からない為教えてください。

・育児休業給付金について 基礎支払日が11日未満の月は対象外となる というのは

(私の場合)2月は妊娠悪阻で休職、7月は切迫早産で休職 という形になります。 それ以前の4年間は欠勤歴無しです。

休職した直近の2.7月の出勤は11日未満になります。 (傷病手当金の受給はしています) この場合は、この2ヶ月間(2.7月分)は育休手当の計算に含まれず、それ以前の過去月で出勤数が11日以上の月が対象となり 育休手当の総合金額として計算される

という解釈であっていますでしょうか?

コメント

はじめてのママリ🔰

会社の締め日はいつになりますか??

それぞれ休職開始日はいつですか??

30日以上のお休みで締め日に対して賃金支払11日以上でも  カウントしないです。

  • あんころ🔰

    あんころ🔰

    締め日が15日締めです。

    1/15〜 休業開始 2/12休業終了

    6/3〜6/19は有休消化で対応

    6/20〜 休業開始 7/24休業終了

    7/25〜 本来の産前休暇

    となります

    • 6月6日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    11.16〜12.15、12.16〜1.15、2.16〜3.15、3.16〜4.15、4.16〜5.15、5.16〜6.15
    この半年であってます🙋‍♀️👍

    • 6月6日
  • あんころ🔰

    あんころ🔰

    ありがとうございます🥺!!

    • 6月7日