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黒虎丸🔰
お仕事

配偶者特別控除を申請した際、定額減税は旦那の所得から引かれますか?自分の給料から引かれるのでしょうか?

定額減税について教えてて下さい!

2023年3月から2024年4月18日まで産休育休とってました。
4月19日からは仕事復帰しました。

旦那の扶養には1人目の子供が入ってて、自分は入ってません。

育休中の年末調整の時に旦那の年末調整で配偶者特別控除の部分を書いたのですが、今回の定額減税は自分は働いてるけど旦那の方で引かれるんですかね?

自分の給料から自分の分だけ定額減税されるのでしょうか?


コメント

ゆーみん

定額減税では「税」扶養が関係していて、社会保険の扶養は関係ありません
確認ですが、旦那さんの年末調整でお子さんの名前も書きましたか?
書いてないとお子さんの分は引いてもらえないので注意です😱
書いてない場合は「定額減税の申告書(略)」があるのでそれを旦那さんの職場に提出して下さい!

質問の答えですが、
配偶者特別控除ということは所得は48万以上でしたか?
その場合は、黒虎丸さんの定額減税は自分の6月の給料から減税されますよ😊

  • 黒虎丸🔰

    黒虎丸🔰


    旦那の年末調整には子供の名前も書きました!

    所得は48万以上でした!

    • 6月6日
  • ゆーみん

    ゆーみん

    お子さんの方は大丈夫そうですね✌️

    48万以上なら旦那さんの方では対象外なので、この6月からの自分の給与で、所得税・住民税の定額減税を受けることになるはずです😊

    • 6月6日
  • 黒虎丸🔰

    黒虎丸🔰


    今日住民税の明細書が届いたんですが、旦那の明細書の配偶者特別控除欄に何も記載がなく子供1人としか書かれてなく減税額2万と備考に記載がありました。


    自分は出産前は給料から住民税は毎月引かれてました。
    産休育休中はコンビニ払いの紙が届きそれで支払いをしてました。

    今回仕事復帰したので給料から引かれると思ってたら納付書が届きました。

    明細書には減税額0円と書かれてたのですが自分減税受けれないんですかね?

    • 6月7日
  • ゆーみん

    ゆーみん

    所得が48万以上あるとの事だったので、旦那さんの方ではお子さんと2人分しかなかったのは正しいです

    令和6年度(令和6年6月から令和7年5月分)の住民税の決定通知書&納付書(金額1万以上)がご自宅に届いて、しかもそこには定額減税額0円だったということですか?😳

    • 6月7日
  • ゆーみん

    ゆーみん

    他の質問を見ました

    104万だったんですね
    収入を聞いておけばよかったです🙇‍♀️
    ちなみに、自分の年末調整では生命保険料控除や、社会保険控除などの控除はありましたか?

    その場合、金額によっては住民税は均等割分しか発生しないです
    今回の定額減税は所得割分が対象なので、もしそうであった場合は残念ながら黒虎丸さんの住民税に関しては対象外になります🥲

    • 6月8日
  • ゆーみん

    ゆーみん

    旦那さんの配偶者特別控除の件ですが、
    年末調整時に配偶者控除等申告書の画像の赤線のところを記入されたということでしょうか?
    104万であれば配偶者特別控除は受けれるので、もし適用されてないのであれば、確定申告したら所得税も住民税も還付されます🙆‍♀️

    旦那さんの令和5年度の源泉徴収票には配偶者特別控除の欄に金額があるのなら市役所が間違ってるので確定申告ではなく、役所に確認です✨️

    • 6月8日
  • 黒虎丸🔰

    黒虎丸🔰



    自分の年末調整で個人で入ってる生命保険の部分を書きました!
    もしかしたらそれで、均等割分しかなく住民税4期あって1期しか支払いないんですかね?
    住民税で対象外だった場合その分所得税は4万引かれるとかないんですかね?
    それか給付とか、、、。

    画像の色がついてる部分記入しました!年末調整以外にも確定申告も出さないといけないんですがか?時期とかって教えてください。

    源泉徴収票って再発行できるんですか?

    • 6月8日
  • ゆーみん

    ゆーみん

    均等割だけの場合は、1期しか支払いがないです🙆‍♀️
    今は普通徴収(自分で納付)になってるので職場の事務の方に特別徴収(給与天引き)の手続きができてるか確認した方がいいですね!
    手続きができたら来年6月給与から天引きになります!

    定額減税については、残念ながら今回は所得税3万だけが今年の6月から減額になるだけです🥲

    普通は年末調整だけ控除できるので、こちらからなにかするということはありません
    ですが、旦那さんの職場で手続き漏れ?があったのか配偶者特別控除ができていないのであれば、自分で確定申告することになります
    還付申告なので時期は5年以内ならいつでも大丈夫です😊

    令和5年度の源泉徴収票がなければ旦那さんの職場で再発行は可能です🙆‍♀️

    まずは源泉徴収票をもらって、配偶者特別控除の記載があるか確認ですね!

    • 6月8日
  • 黒虎丸🔰

    黒虎丸🔰


    出産前は給料から引かれてたので一期だけなの初めて知りました笑
    今年の9月にはまた2人目の産休に入るので自分で納付のままなのかなって思いました。仕事場の人に確認してみます!

    六月の給料で引かれたら紙で届いたのは無視していいのでしょうか?二重支払いにならないように注意ですか?

    源泉徴収再発行して確認しないとです笑
    そこでできてなかったら今年の確定申告期間に出せばオッケーということですね!

    • 6月8日
  • ゆーみん

    ゆーみん

    そういえば妊娠中でしたね!
    であれば、今回は1回だけの支払いで来年まで住民税は発生しないのでそのまま普通徴収になりそうです🤔

    自宅に住民税の通知書が届いた場合、職場には通知は届かないので、二重払いにはなりにくいです🙅‍♀️
    でも、給料からも住民税が引かれてないことを確認してもいいと思います✨️

    源泉徴収票はお2人とも、5年は保管しておいて下さいね笑
    還付申告になるので極端な話、来週月曜にもらえたら月曜に確定申告してOKですよ!

    • 6月8日