2023年9月から育休中で、住民税41万円の請求書が届いた。2024年9月に海外転勤する場合、2025年1月期まで支払いが必要かどうか調べたい。
2023年9月から育休をとっています。
住民税の請求書が届いたのですが、2024年6月から2025年1月期(4期)合計で41万でした。
万が一2024年9月に配偶者の海外転勤で日本を離れる場合は、2024年10月以降分は支払わなくて良いのでしょうか?
ネットを見ると、その年の1/1時点の住民票がどこにあるかということで、2024年9月に日本を離れていたとしても(住民票を日本から抜いたとしても)、請求書がきている2025年1月期分までは支払う義務がありますか?
- ままり(1歳4ヶ月, 3歳10ヶ月)
コメント
はじめてのママリ🔰
その通りで、支払う必要があります。
住民税の課税は1月1日に日本にいるかどうかなので、今年分は9月に転出しても1年分は支払う必要がありますね。
ゆーみん
住民税は前年度分を今年度に支払う仕組みになっています😊
なので、今回届いたのは2023年の所得(令和5年1月から12月分)の住民税です
今年の9月に日本にいなくても支払い義務はあります
海外に行く前に全額納付するか、納税管理人(親とか)を役所で登録してその方に管理してもらうかになります✨️
(手続きの仕方は役所ごとに変わるかもなので事前に確認してみてください!)
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ままり
詳しく教えていただきありがとうございます😭
- 6月5日
ままり
そうなんですね😭教えていただきありがとうございます!!