扶養内か扶養外かで悩んでいます。雇用保険の条件で20時間働く必要があり、社保に入るか扶養外れるか決めなければなりません。扶養外れると特別控除があるのか、どれくらいの年収が適切か、家族が社保になった場合の負担などが気になっています。
説明不足があったらすいません💦
あまりにも複雑?で訳がわからなくなり質問します。
扶養内、扶養外の話です。
旦那は自営業、年収600〜900万(波あり)
私はパートで扶養内で旦那の国保に子供3人と
入ってます。
私の会社から”雇用保険の条件が週20時間だから
貴方時給が何回か上がって扶養内だから
週20時間も満たない💦外すか、社保加入の扶養外にするか
早目に決めてほしい”と言われました。
扶養外れて社保に入ると特別控除?など旦那側が
損する場合ってありますか?
私の年収(扶養外で)いくらまでに抑えたらいいとかありますか?
私は社保、旦那と子供が国保になったら多少安くなりますか??
よく聞くのが嫁側は200万ぐらい年収ないと損する(社保の場合)とよく聞きますが150万ぐらいだと特別控除?はあるのでしょうか??
働いたは良いが引かれる額が多いとなるとあまり働かない方が良いのかな?とも思ったり、、、
どなたか分かる方お願いします💦
(批判や扶養内あり得ないなどのコメントはいらないです)
- はじめてのママリ
コメント
はじめてのママリ🔰
旦那さんが国保の場合は奥様は社保の方が良いですし、働き損とかは考えなくて良いです。
はじめてのママリ🔰
扶養には社保扶養と税扶養があります😌
配偶者が国保の場合は社保扶養は無関係ですよ🌱国保には扶養の概念がないです👌
(社保は扶養親族の分の健康保険料も年金もどちらも社会保険料が一切かかりません。一方国保には扶養の概念がないので、子どももママリさんも国保も年金も現状払っています。収入に応じて個々にかかります🌱)
なので、配偶者が自営業などで国保の場合は働き損という考えはなく、働けるだけ働けばよいと思います☺️
個人的には自身で社保加入して働くのがよいと思います🌱将来の年金増えるし保険料も会社と折半ですし傷病手当等の保証もありますよ😌
ちなみに質問文の"特別控除"は税扶養のことかと思います🙌税扶養=配偶者控除または配偶者特別控除です。
こちらは社保扶養など全く関係なく、1〜12月の年収(所得)によって受けられるか決まります👌
税扶養は年間3〜4万円くらいご主人の税金が減るだけの制度です。なので、働けるのに税扶養だけのために収入抑える方が損だと思います🙆🍀
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はじめてのママリ
コメントありがとうございます😭
本当にバカですいません💦
税扶養の話です。
確定申告の時の配偶者特別控除です💦
今は私が100万で抑えてたので確か31万引かれてので(間違えてたらすいません)私が150万となるとゼロになるのが損なのかな〜と思いまして💦
めちゃくちゃわかりやすい説明ありがとうございます😊- 5月10日
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はじめてのママリ
はじめてのママリ🔰さん
- 5月10日
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はじめてのママリ🔰
グッドアンサーありがとうございます💦
たとえ配偶者特別控除額が31万円→0円になっても、ご主人の年間で安くなる所得税は約3万円だけです🌱(税率は年収によって違うので、ご主人が平均年収として税率が10%と仮定してです😌)
所得税の計算は大雑把にいうと、所得−控除で出た額に税率をかけます🌱配偶者特別控除は単なる"控除"なので、所得税が31万円が安くなっているわけではなく31万円に税率(平均年収だと10%)をかけた額が安くなっています🙆
というわけで、所得税だけだと約3万円です😌上では言及してませんでしたが、これに加えて住民税も約3万円安くなります。
なので、税控除だけだと恩恵は年間6万円程度しかないのです😔そのためにわざわざ抑えて働くのは損かなと思います🙌
(社保扶養は恩恵の額が何十万円と大きい&社保組合の福利厚生も受けられるので、みんな働き損を気にします🙌)
あと、平均年収で例をあげましたが、ご主人は自営業なので節税で平均より所得下げている可能性もあります🌱もし税率が1段階下位の5%でしたら税扶養の恩恵はもっと少なくなります😌🌷
もし税理士さんつけてるなら、奥さまの働き方も相談のってもらえるかもですよ😌(別料金発生する可能性もあるので事前にご確認くださいね👌)- 5月10日
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はじめてのママリ
めちゃくちゃわかりやすくありがとうございます😭
やはり損はなさそうですね😊
会社側ももっと働いてほしいなぁ〜って何年も前から言われてたのでやっと決心がつきました‼️‼️
旦那は税理士つけてるんですが
この時期忙しいのかなかなか電話が繋がらず、私の会社もあと1ヶ月後までに返事くださいとの事でとりあえず税理士さんにも聞いてみます😊
ご親切にありがとうございます♪- 5月10日
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はじめてのママリ🔰
うまく伝わってよかったです☺️
余談ですが、↑でも回答したように配偶者控除&配偶者特別控除は1〜12月の収入(所得)のみで判定します😌
なので、令和6年分に関してはもし来月から扶養外で働かれたとしても1〜5月まで抑えて働かれた分と6〜12月抑えずに働かれた分足して、年収が201万円以下なら所得に応じて額は減りますが控除が受けられますよ😌🌷
ママリさんがつけられた画像のとおりなのですが、左の金額は"所得"なので年収−給与所得控除で出た金額を指します🌱
給与所得控除の額は年収に応じて決まっていて、年収201万円の給与所得控除は68.3万円で所得は132.7万円なので、一番下の"130万円超133万円以下→3万円控除"に当てはまります🌷
(税率10%だと3000円ですが…、税控除のために抑えるのではなく、税控除に縛られず働いた結果税控除が受けられるならラッキーだと思っています☺️✨)
なので、令和6年分はもちろん、もし来年以降も年収201万円以下で働かれるのであれば今後も配偶者特別控除は受けられるので、お忘れなく控除受けてくださいね🙌🌷
(あくまで150万円という数字が出てきたので追記しましたが、もちろん201万円にもとらわれず働かれるのが一番お得ですので🙏✨)- 5月10日
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はじめてのママリ
めっちゃわかりやすくバカな私にも理解出来ました‼️
ありがとうございます😭✨
私的にはバリバリ働きたいけどまだ末っ子が小1の為頑張っても150万ぐらいかなぁ〜と思いまして、、、😂笑
税理士さんに連絡がつき、話したら同じこと言ってました😊✨もう、時間気にする事なく働けそうです😭✨
ありがとうございます♪♪- 5月11日
はじめてのママリ🔰
そもそもなんですが、国民健康保険に扶養というシステムはありません💦
その辺がまずどうなってるんですかね?
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はじめてのママリ
コメントありがとうございます😊
文が雑ですいません。
国保でなくたぶん私の話したかった事は税扶養の事だと他の方のコメントでわかりました💦
ありがとうございます。- 5月10日
はじめてのママリ
コメントありがとうございます😊やはり社保ですよね💦どのみちまた10月ぐらいに変わって
遅かれ早かれ入る事になりますよね😊