定額減税について、二世帯同居で非課税世帯だった父母と無職の姉について、給付金や減税の対象になるか疑問があります。会社は非課税世帯に対応しないそうです。
定額減税(非課税世帯への給付)について教えてください🙇♀️💦
我が家は二世帯同居で、両親は令和3年度は非課税世帯でしたが、令和6年度は父の年収が200万円ほどになり、母の年金は特別老齢年金?が年間20万円ほどです。
また、障害者年金を受給する無職の姉がいます。
①この場合、父は私の会社の方で所得税上の扶養にとることはできないが、令和3年度の非課税世帯なので7万円の給付金が受け取れるということでしょうか?
それとも令和6年に受け取る年金から勝手に定額減税されるのですか?
②母親も勝手に年金から定額減税されるのか、それとも私の扶養に入れれば私の所得税から3万円の減税を受けられるのでしょうか?
また、住民税は納付していないので減税なしでしょうか。
③姉は私の扶養にとれば3万円の減税を受けられるのでしょうか。
会社は非課税世帯への対応はしないとのことで😭💦
詳しい方、お知恵を貸してください🙇♀️
- 初めてのママリ🔰(1歳4ヶ月, 4歳2ヶ月)
コメント
ママリノ
減税しきれない人は給付です。
あらかじめ満額減税できないとわかっていればプッシュ型で給付される人もいますし
あとから差額を給付される人もいます。
はじめてのママリ🔰
わかる範囲で回答させてください、と言いたいところですが条件が変わりすぎるので正直なんとも言えません💦
①お父様を扶養に取ることはできません。
令和3年度の非課税と給付金は関係ないです。
令和5年度(令和4年中の収入)が非課税基準ないなら7万円の給付があります。
定額減税については、お父様が所得税が課税されていれば対象になりますが、お母様を扶養にとっているか、年齢が65歳以上かで変わりますのでわかりません💦
おそらくは定額減税か給付のどちらかが対象になっていると思います。
また、定額減税の対象なら年金から引かれる税金が減りますね。
②お母様は定額減税はされません。
扶養に入っていれば、扶養している人で減税されるか、給付になるかのどちらかかと思います。
ちなみに、お母様を扶養に取ると初めてのママリさんの税金が3万円安くなりますが、7万円の給付金は受けられなくなる場合があります。
また、お父様がすでに扶養にしていた場合は重複になるので扶養にできません。
③お姉様を扶養に取れば、同じように、初めてのママリさんが減税を受けられますが、同じように7万円の給付金の対象外になる可能性があります。
正直、今の世帯状況、扶養の条件、給付金の受給状況その他で全く変わってくるので詳細な回答はできません💦
詳しくは市役所の税務課に聞くか税理士さんにでも確認することをお勧めします。
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初めてのママリ🔰
説明不足すみません😭父は今年退職して65歳になり、年金受給者になりました。
4年中の収入は非課税基準だけど、令和6年から年金が200万円程支給されるので、給付対象ではなく、年金からの定額減税ということでしょうか?💦
年金受給者にも扶養制度はありますか?💦あるなら姉と母を扶養にとっていると思います。
その場合は4万✖︎3人の12万円の減税になるということでしょうか- 5月5日
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はじめてのママリ🔰
その内容だと普通に給付金で定額減税の対象ではないと思いますよ。
年金受給者でももちろん扶養はありますので、年齢65歳以上で扶養2人なら250万円くらいまでは非課税です。
お父様がお母様とお姉様を扶養にとっているとすると、重複扶養になるので初めてのママリさんは扶養に取れないと思います💦- 5月5日
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初めてのママリ🔰
あー!!すごくわかりました😭✨
定額減税できる額よりも天引きされる所得税が少ない(0円)だからってことですね!?
すごくわかりやすくありがとうございました🙇♀️- 5月5日
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はじめてのママリ🔰
少ないと言うか、0円だと給付金貰えるから定額減税の対象になりませんよって事になってるはずです💦
1円でも課税されていれば差額が給付されますが、0円になるので今回は給付金のみだと思います😆- 5月5日
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初めてのママリ🔰
あ、なるほど!💦
本当にわかりやすく優しく教えていただき助かりました🙇♀️!!- 5月6日
初めてのママリ🔰
コメントありがとうございます。
父と母については年金から定額減税が実施され、なおかつ引ききれない分は給付になるということで、特に手続きは必要ないということですね!
姉は住民税も所得税も非課税で、父と同じ世帯なのですが、この場合はどうなりますか?💦
私の扶養に取らないと、減税を受けられないのでしょうか
ママリノ
令和六年度
お父さんは非課税じゃないので定額減税対象。
お母さんは年間20万?なら非課税なので減税非対象。扶養加入条件に当てはまっても、今からでは無理です。
お姉さんも同様に、減税非対象。扶養に今から入れても遅いです。
初めてのママリ🔰
なるほど!!!わかりました。
父が年金の扶養親族等申告書を提出していれば、定額減税と調整給付?の対象になるということですね!
もし出していなければ、私の会社の方で扶養に取るようにします(6月1日時点の扶養状況で確定すると言われました!)