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ま
お金・保険

相続税や贈与税について相談です。夫の給料を自分の口座に入れ、生活費を引き出し、残りを貯金しています。貯金額が110万円以下なら贈与税はかからないでしょうか?また、妻の非課税額は1億6000万円でしょうか?口座分けた方がいいでしょうか?

相続税について。ちょっとよくわかりませんので、詳しい方おねがいします。
夫の給料を自分の口座に入れてから、引き出して生活に当てています。(手数料や、引き出しやすさから移動してました)私も働いています。
残った分は、貯金してました。
なので、夫給料−生活費=貯金(年110万まで贈与税非課税)ということでいいんでしょうか?
今度から、口座分けてたほうがいいんですかね?(-_-;)

また、相続になったさい、妻は一億6000万まで非課税というのを見たのですが、3600万の勘違いですか?

コメント

はじめてのママリ🔰

そうですね。厳密に言えば、「貯金」部分は贈与になります。
金額が一般的な感覚以上であれば、贈与と見なされる可能性があります。

今後、数千万や数億になるようでしたら口座を分けていた方が安心です。

また、奥様は1億6000万円までは非課税ですよ。相続配偶者控除と言います。基礎控除(法定相続人×600万+3000万)と併用できますよ。

  • ま

    ありがとうございます。
    だいたい合っていてよかったです。
    もし、過去に年間110万以上であったら課税されますか?
    また、ノートなどに収支を書いておいたほうがいいでしょうか?

    • 3月26日
はじめてのママリ🔰

そうやって残った分を貯金していたら贈与とみなされずに名義預金(奥さんの名義の口座でも実際の所有は旦那)とみなされて相続税の追徴が来たって見たことありますねー

貯金部分は口座を分けて、明確に毎年贈与って形にした方が無難な気はしますね。

  • ま

    一億6000万非課税なはずですが‥。
    黙っていた場合ですかね?
    毎年贈与も、書面で書いてもらった方がいいとも見ましたが、どちらでもいいんですかね?

    • 3月26日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    1億6千万円まで非課税なのは期限内に申告した場合ですからね💦
    認識せず申告しなくて、申告漏れになって追徴されちゃったんでしょうね。

    書面が間違いないらしいですよ!
    細かいことは税理士さんの方が詳しいと思いますが💦

    • 3月26日
  • ま

    そうなんですね(-_-;)怖い。
    私は全然、何千万とかの人ではないのですが、気になると気になってしまって☺
    ありがとうございます。

    • 3月26日