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お金・保険

2人目妊娠中で腰痛症のため欠勤中。医師記入欄が1/7からの労務不能となっている。育休と併用できるか気になる。傷病手当金は2/6から支給されるのか。

傷病手当金について質問させてください。

現在2人目妊娠中で、2/6から3/11まで、腰痛症のため会社を欠勤させてもらっていました。
傷病手当金の請求書の医師の記入欄を確認したところ、1/7からが労務不能の期間となっていました。(1月から自宅安静するよう言われていました)
ちなみに、2/4までは1人目の育児休暇でした。

その場合、傷病手当金が支給されるのは2/6からですよね?
ネットで調べていると、育休と併用できるという意見がチラホラあったのでもしかして1/7から出るのかな??と気になって。。

ご存知の方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。

コメント

deleted user

一緒に併用されることはないと思います( ˟_˟ )

実際育休ではないですが、産休に入る1ヵ月前に事故にあってしまい、全治2ヵ月で傷病手当の申請をしましたが、産休までの期間を傷病手当金でその後は完治してなくても産休で併用はできませんでした( ˆ꒳​ˆ; )

  • aaaaaaa

    aaaaaaa

    回答ありがとうございます(^^)
    事故に遭われたんですね💦その後体調は大丈夫ですか?💦

    そうなんですね!💡
    育休は雇用保険で、傷病手当金と産休手当は健康保険で別だから。。というのを見たものでちょっと気になってました(^^;
    ありがとうございます🙏✨

    • 3月16日
#ぷうこ

産休は併用出来ます(傷病手当金よりも出産手当金が優先だが、傷病手当金が高い場合出産手当金との差額が支給される)が、育休は出来なかったと思います。

  • aaaaaaa

    aaaaaaa

    そうなんですね!
    回答ありがとうございます(^^)

    • 3月16日