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ちゃんママ
お仕事

育児休業取得の条件は、1年以上同じ事業主に雇用されていること、子どもが1歳を過ぎても雇用が見込まれること、週2日以上働いていないことです。雇用契約書で確認できます。


育児休業取得の条件が以下3点ですよね?

・同じ事業主に過去1年間以上雇用されていること
・子どもが1歳を迎えた後も引き続き雇用されることが見込まれていること
・所定労働日数が週2日以下でないこと


2つ目に関しては何で確認すればよいのでしょうか?
雇用契約書ですかね??

コメント

はじめてのママリ🔰

その通りだったと思います。
雇用契約書で子どもが1歳になるまでに契約が終了する事が明らかである場合を除いて該当するはずです。

なので、そもそもが無期の契約の場合や、更新制の契約でも雇用契約書に終了すると明示されていなければ取れると思います😆

  • ちゃんママ

    ちゃんママ


    最近雇用契約書の更新があり
    R5.12/1〜R6.5/31が雇用期間でして
    契約更新の有無:更新する場合があり得る

    との記載なのですが、
    終了の明示はないですよね🤔?

    • 1月7日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    大丈夫のはずです!

    契約は原則として終了する旨の記載がある場合か、更新の上限回数が書いてある場合のみが終了の明示と聞いているので、
    更新する場合がありえる、であれば雇用されることが見込まれると言うように判断されるはずです。

    • 1月7日
  • ちゃんママ

    ちゃんママ


    私自身、雇用保険未加入で
    手当金や給付金がないのは
    分かってるのですが、
    育児休業の取得ができないと
    上の子が保育園退園になるので
    心配してたところなんです🥹

    ご丁寧に分かりやすく教えて頂き
    ありがとうございます😊✨

    • 1月7日