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土地購入と贈与について相談です。親のセカンドハウスを購入予定。子供名義で買うと贈与税は?子供口座から支払えば大丈夫でしょうか?
土地の購入と贈与について詳しい方教えてください。
親が使っていた家をセカンドハウスとして購入しようと思います。
(親達は祖父母の別宅に引っ越ししています。)
多分、更地売買金額900万くらいなのですが、
我が家の家が狭いので物置スペースが欲しかったので、
その土地にはリフォームして数年しか経っていない5LDkの古家があって、
名目上500万(事実生前贈与で100万引いてくれるとのことで400万)で売ると言われています。
私の名義か娘の名義で買おうと思いますが、、子供にしたら贈与税がかかってしまうのでは?って思ったり、子供の口座から400払えば丸く収まるのでしょうか?詳しい方教えて貰えますか〜
- チョッピー(生後6ヶ月, 5歳4ヶ月, 6歳)
コメント
![すけたろう𓃱𓂃 𓈒𓏸](https://cdn-mamari.imgix.net/static/mamariQ/img/common/default_icon.1b2bca45.png?auto=compress,format&lossless=0&q=90)
すけたろう𓃱𓂃 𓈒𓏸
前提条件があいまいなので、一般的な考え方を回答します。
時価よりも著しく低い価格で売買すると、時価と取引金額との差額について、受贈者側で贈与税が課税されます。
また、売却した側では、時価と取引価格との差額に所得税を課税されることがあります。(譲渡所得)
ですから、丸く収めるには土地家屋調査士に鑑定評価を依頼→その時価で売買→売却側は譲渡所得を申告という流れがスマートです。
多少リスクが上がりますが、時価を路線価や固定資産税評価額で算定する場合もあります。
お子さんの口座から〜というお話がありますが、それは名義預金ではないですか?その口座から支払って物件をお子さん名義にした後に税務調査で名義預金認定されると、質問者さんからお子さんへの贈与ということになります。
最近は相続時精算課税が使いやすくなったので、それを使った方がよいかもしれませんし、そうなると相続の話も絡んでくるでしょうから、税理士に相談して行動されるのが良いと思いますよ😊
チョッピー
コメントありがとうございます!
父も一応不動産業をしているので、多分金額的には妥当で抑えるためにその評価額なんだと思うんですよね…
上モノ壊して更地にするとその分の費用引いた金額で…
ただ、会社に出入りしている税理士がポンコツで…
私達に利益になることを言ってくれないので😮💨困りはてていて、
こういうのはどうですか→〜こうなります。は答えるんですが、あくまで頭が固くて中立よりは税を払って欲しい風に話を勧めるので💦一番コレが得策だよっていうのを教えてくれる方って市の相談窓口みたいなのでもあるんですかね?
子供の口座は一般の株の売り買い等でお金がかなり出入りしてしまってますが300くらいは、出産祝〜誕生日〜祝い事の度に貯蓄していたものでして、、今現時点であります。
もうすぐ年が変わるので、100生前贈与すると400になるのですが…名義貯金になりますか?🧐
相続時精算課税について、新しいキーワードが出てきたので調べてみたいと思います!✨😃
すけたろう𓃱𓂃 𓈒𓏸
調査の時に調査官を説得できる資料を残しておけるなら大丈夫だと思います🙆🏻
そういう税理士いますよね〜😭
提案能力が無い税理士は税金計算マシーンでしかないですし、それならお金かからないし税務署でいいですよね🥲
市の相談窓口があるかどうかはお住いの市区町村によります!
それよりはお知り合いか、お住まいの地域の税理士会に紹介してもらった方が良いかもですね🤔
ただ年配で個人事務所を開いている税理士は特に相続税関係の税制改正についていけてないパターンもあるので、ご心配なら複数人相談するのもアリだと思います!
大手なら動きも早いし税制改正もばっちり対応しているでしょうが、費用は地場税理士より多少お高めかな〜という感じです💡
ただ複数相談するよりは話が早いです😊
名義預金認定されるかどうかは、お子さんがその口座に入っているお金を自由に使えるかどうかによります。
一般株がお子さん名義のものなら名義預金認定されないとは言いきれませんが、もし質問者さん名義とかだと名義預金認定される可能性は高いと思います…。
相続時精算課税は最近改正になったので、新しい情報を確認されてみてくださいね😊
チョッピー
詳しくありがとうございます!
税金計算マシーンに笑っちゃいましたが😂全く減らず口の足らないおっさんで、でも皆先生と呼ぶし偉そうにいつもしているので、🤣めっちゃいい気味👍でした
なるほど、最新バージョンの頭を持っている人に聞くのが得策なんですね!
一般株もその口座で動かしているのは子供名義で購入しているのでクリアシそうな気もしますが、ウチの税理士じゃ、まず無理そうなので😮💨まともな方を探してみます!ありがとうございました🙇