※本ページは一般のユーザーの投稿により成り立っており、当社が医学的・科学的根拠を担保するものではありません。ご理解の上、ご活用ください。
ぐりん
お金・保険

育児休業給付金の受給資格が否認された疑問について、育休取得日や遡及計算に関する説明を求めています。通知が決定事項かどうかや問い合わせ先についても知りたいです。

育児休業給付金について

6月中旬に次男を出産しました。
今回育児休業給付金の通知が届いたのですが、受給資格が否認されたとの通知が届きました。
私自身は契約社員で、会社に入社してからは3年以上経っています。
その中で流産経験で長期にお休みを頂いたり出産前は傷病手当を頂き出社できないまま産休に入りました。
微々たる金額ながら育児休業給付金が受け取れると思っていたのですが、今回育休取得日を基準に過去2年間で12ヶ月の完全月がないとのことなのですが、傷病手当をもらっていた月や11日以上出勤できなかった月は計算されず過去に遡って計算していただけると思っていたのですが、考え方は合っていますでしょうか。

通知が届いたということは決定ということなので、会社やハローワーク等に問い合わせるのは無駄でしょうか。

情報やアドバイスをいただけると助かります。
よろしくお願いいたします。

コメント

あきすけ

傷病手当、11日以上出勤のない月も含めた2年間です。遡ることはないですね😥

  • ぐりん

    ぐりん


    コメントありがとうございます!ということは、私は2023年の8月から育休にはいっているので、2021年の8月〜2023年の7月の間に11日以上出勤した日(11日も含む)が12ヶ月あればいいという認識であっていますか?🥹

    • 12月4日
  • あきすけ

    あきすけ

    育休開始前(↑の期間ですね)の12ヶ月か産休開始前の12ヶ月、どちらでも行けます!
    産休開始前が特例として対象になってます😊

    • 12月4日
  • ぐりん

    ぐりん


    そうなんですね!ありがとうございます🥹✨とりあえず自分の給与明細を確認してみます、、😭

    • 12月4日
はじめてのママリ🔰

いつから産休だったんでしょうか?

例えば2023.5.1から産休の場合、2021.5.1〜2023.4.30で条件満たしてるか確認します。この2年間の中に産休育休、休職がある場合その期間分のみ遡ります。
なので入社してからの休職期間がどのくらいなのかによりますね。ただ、どのくらい足りないのかにもよりますが、足りない期間分の完全月を満たせばそこから給付金の支給は可能になります☺️

  • ぐりん

    ぐりん


    コメントありがとうございます😊

    産休は5月13日からだった気がします!産休が基準でしょうか。育休でしょうか。
    休職といいますか、、お休みを頂いていてその間傷病手当をいただいていたというような感じなので欠勤扱いだと思います!

    • 12月4日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    育休開始日を起算にして条件満たさない場合は産休入りを起算にします。

    2023.5.13〜でそこを起算にすると2021.5.13〜2023.5.12ですね。

    会社がハロワに申請する際の提出物にいつからいつまでは休職期間とか記載するんですが、そこがただの欠勤であれば遡ることはないです。傷病手当の手続きしてるなら休職で出してそうですが🤔

    • 12月4日
  • ぐりん

    ぐりん


    そうなんですね、、!
    詳しく丁寧にご説明いただきありがとうございます😭
    給与明細を確認にしていると2021年の分が見れないのですが、12ヶ月の条件を満たしているのでは?と思ってしまって今2021年の給与明細を確認しています、、😂
    ハローワークにどのように申請していただいたかは不明なのですが、ハローワークに問い合わせてみたらわかることでしょうか。

    • 12月4日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    そうですね🙋‍♀️
    時給制の方であれば出勤回数が13〜12を1か月とした時に何回あるかになります。

    ハロワに行ったら教えてくれるかもですね。当たった人によりますが🥲

    • 12月4日
  • ぐりん

    ぐりん


    ありがとうございます🥹
    時給制だと12日、13日ということになるのですか?11日だと完全月にはなりませんか?

    ハローワークの前に事務局に問い合わせた方がいいですかね、、?

    • 12月4日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    予定日に対して産前6週が5.13であれば月の13日から翌月12日を1か月とみます🙆‍♀️
    会社の締め日でも月初月末ではないです。

    事務局ってのはどこでしょうか。。育児休業給付金が貰えるかどうかだとハロワであってるんですが。会社の事務ってことであれば賃金帳簿を確認してもらうとかですかね!

    • 12月4日