夫の車購入で私が全額支払うと贈与税の対象になるでしょうか?110万円超える支払いが基準です。
車購入時の贈与税について
現在、私と夫一台ずつ合計2台の車を所有しています。
今回夫が車を買い替えることになりました。
夫の名義で車を購入する場合、430万円全額を私が支払ったら贈与税の対象になりますか?
田舎で共働きのため、通勤用として1人1台は必要です。
生活に必要なものではありますが、車という資産であること、2台目であることから110万円を超えて私が支払ったら贈与税の対象になると思ったのですが、この解釈は合っていますか?
- はじめてのママリ(生後9ヶ月, 6歳)
コメント
すけたろう𓃱𓂃 𓈒𓏸
生活に必要な財産なので、贈与には当たらないと思います。
贈与になるのが心配であれば、借用書を作成して、ご主人から月にいくらかずつ返済してもらえば、貸付となるので贈与にはなりません😊
車両購入で夫婦間贈与となるのは、購入される車が高級車(嗜好品認定されるようなもの)である場合ですから、430万円であれば贈与には認定されないと思われます🙂
はじめてのママリ
なるほど!
借用書作成の方法調べてみます。
教えていただきありがとうございます😊