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はじめてのママリ🔰
お金・保険

夫の年末調整で配偶者特別控除を受けるため、産休育休中の給与明細を提出したいと考えています。1人目の時に申告を怠ったが、今回は可能かどうか、提出書類は4か月分の給与明細だけで良いか知りたいです。

年末調整・配偶者特別控除について質問です。
恥ずかしながら知識がなく、、ご容赦下さい。

夫は会社員、私は地方公務員です。
夫の年末調整で、『配偶者特別控除を受ける人は、配偶者の収入証明(給与明細)になるものを提出してください。¥2,015,999以下が対象になります。』との説明書きがありました。

私は一昨年に1人目を出産し、産休育休を取得し、その後2人目を妊娠が発覚したため1人目の育休を延長して取得した後、この夏に2人目の産休入りをし、再び育休に入りました。

産休期間は給与が出るのでおよそ4か月弱の分だけ給与を得ており、その後は育休手当金を給付されています。産休期間中の給与は102万円程でした。育休手当金は職員組合から月に15万円ほど頂いています。

1人目の時は配偶者特別控除などの知識がなく、夫の年末調整で申告していなかったのですが、今回この場合は申告できるのでしょうか?
もし申告できるのであれば、提出するものは給与として頂いた4か月分の明細のみでよいのでしょうか?

コメント

はじめてのママリ🔰

夏に産休入りなら12/10の賞与も当たりますのでそれも含めます🙆
(6/1は第一子の育休中で賞与なしですよね?)
あと、今年度はどの自治体も増額改定がかかると思うので、年内に産休中の給与の増額分が数万円支給されるならそれも含めます🙆


配偶者特別控除は受けられますが、上記の金額が見込めないと今回年末調整では書けないです🫧
というのも、配偶者の年収が150万円を超えると細かく区分され控除額が変わってくるからです😯

方法としましては、
・ママリさんの職場に問い合わせて金額を聞く(処理がまだで教えてもらえない可能性大)
・今回の年末調整では記入せず(配偶者特別控除なし)、ママリさんの年収が確定してからご主人の確定申告で還付を受ける
かなと思います🍀

ちなみに第一子の時の配偶者特別控除も今から受けられますよ🙆5年以内なら確定申告できます☺️

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    丁寧な回答をありがとうございます😭

    書き忘れていたのですが、出産が6月だったので産休期間中の4月〜8月の給与+6月の賞与で102万円でした!12月の賞与を足しても、150万円を超すことはなさそうです。
    どちらにせよ、年収が確定しないことには書くことができないのですね。
    主人の確定申告で行う方向でいこうと思います、、!ありがとうございます😭

    • 12月1日