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はじめてのママリ🔰
お金・保険

育休中で103万円未満の収入のため、主人の年末調整で扶養(配偶者控除)に入る予定。子供は私が扶養で申告したままで大丈夫でしょうか?

年末調整に詳しい方教えてください💦
現在育休中です。
もともと私の方が収入が多かったので、子供は保険証と扶養(住民税)は私の方につけていました。
私の今年の収入が103万円未満になるので、主人の年末調整で私を扶養(配偶者控除)で申告しようと思っています。

この場合、子供は私の方で申告したままで大丈夫でしょうか?
(子供を扶養した私が主人の配偶者控除に入る?というのは大丈夫ですか?)

コメント

はじめてのママリ🔰

大丈夫です🙆‍♀️
ただ16歳未満の障害が無い子どもには控除はないのでお子さんを自身または旦那さんの税扶養に入れるメリットはありますか?無いならどちらに入れてもメリットもデメリットもないので入れたい方に入れると良いと思います。
扶養(住民税)とあるので以前なお子さんを税扶養に入れると非課税になったのですか?