健康保険の扶養について、月に108,333円を超えると扶養から外れる条件について知りたいです。超えた場合はその月だけ社会保険に加入し、後で扶養手続きを再度行う必要があるのでしょうか?遡って処理されることはあるのかも気になります。また、一時的に超えても2年間は扶養内と認められる情報があるが、会社の承認が必要で、認められない場合は外れる可能性もあるのかもしれません。
健康保険の扶養についておわかりの方教えていただきたいです🙇♀️
130万円以内の扶養で108,333円をひと月でも超えると扶養から外れないといけない条件になってる場合は、もし超えてしまったらその月だけ社会保険に加入になるのですか??その後また扶養の手続きをするんでしょうか??
例えばもしそれが数ヶ月後に判明した場合は遡るんでしょうか??
超えないように気をつけて勤務しているので大丈夫だと思うんですが…気になったので質問させていただきました💦 実際扶養から外された経験のある方いらっしゃいますか??💦
今年の10月から一時的に超えても2年は扶養内として認められるとの情報がありますが会社の承認?が必要と見かけたので…仮に認められない場合は外される可能性もあるのかな…とか色々気になりました🥲
- はじめてのママリ🔰
コメント
優龍
ひと月でもダメだという方は
遡って
3ヶ月分は外れて
保険料を納めないといけないです.
はじめてのママリ🔰
上の方の回答に加えて、社保扶養外されてもご自身の勤め先ではおそらく社保加入できないと思うので、国保に加入して保険料払うことになると思います🙆
後々判明した場合は遡って過去の日付で外されます!
最後の文はご自身の勤め先での社保加入条件についての特例なので、社保扶養とはまた違うお話です😯
たとえば、ご自身の勤め先で一時的に超えても社保加入しなくてよいと認められても、ご主人の保険組合が社保扶養の条件としてひと月でもアウトとするならば、自分で社保に入れずご主人の社保扶養にも入れずなので、今回のように国保になります🍀
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はじめてのママリ🔰
なるほど…💦
頭の中が混乱してたようですが、おかげさまでスッキリしました😊
詳しく教えていただきましてありがとうございます🥹✨- 11月2日
はじめてのママリ🔰
コメントありがとうございます🥹
3ヶ月分は外れないといけない可能性があるんですね💦
気をつけたいと思います🥲