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はじめてのママリ🔰
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8/16~9/15
9/16~10/15
10/16~11/15
11/16~12/15
支給単位は上記です。
11月後半(11/16以降)の退職なら、11/15までの分まで支給されます。
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支給単位は上記です。
11月後半(11/16以降)の退職なら、11/15までの分まで支給されます。
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三姉妹まま
コメントありがとうございます!
『離職日に属する支給単位期間については、育児休業給付金が支給されず』とありますが、これはどういう意味なんでしょうか?😭
はじめてのママリ🔰
そのままですが、退職日を含む支給単位の分は支給されません。
仮に11/30退職だとしたら、11/30は11/16~12/15の中に含まれてるので、11/16~12/15の分は支給されず、一つ前の支給単位(11/15まで)の分まで支給されます。
三姉妹まま
理解が足りずすみません。
ありがとうございました!