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お仕事

保育園入園前に求職するか、入園後にするかで失業手当の受給条件が異なります。具体的な手続きやタイミングについて相談中です。

【連続育休 失業手当金について】

長文になりますが、宜しくお願い致します。

2024年4月に仕事復帰し、子供2人を初めて保育園に入園させる予定だったのですが
事情が変わった為、その旨(異動なしのため就職したが、育休中に事務所が移転し通勤に1時間強かかるようになってしまった等)を区役所の方に相談しました。


4月入園が大前提として(2人目の育休をMaxの2年とるのはなるべく避けたい)、
「①保育園入園が決まる前に求職する」もしくは
「②保育園入園が決まってから求職にする」の
どちらかだと言われました。

①の場合は私の点数が4点になり
希望の保育園に入れるか分からず、
入れない場合は最悪の事態に…
あと2人を自宅保育しながら次の就活は難しい。

②の場合は点数が22点で保育園は入れそう。
退職後、4~6月に求職活動できる。

私的には②を選びたいのですが、
②の場合は失業手当はもらえるか知りたくて、、


2人目の育休開始が2月17日なので
退職を伝えるのが17日以降の日付の1/18や2/19であれば
その月の育休手当は貰えるという認識で間違いないでしょうか❓

また例えば1/18に退職を伝え
1月末頃が退職日になった場合、
2月中に離職票をもらって職安に行き
待機して(1ヶ月ほど待ち?)
4月頃から90日間失業手当が貰えるという流れでしょうか…??
このような流れになった場合は
7~9月も求職の要件に出来るとの事だったので(区役所の方がおっしゃってました)
できるなら、そうしようかなとも考えております。


※ちなみに会社には(元々は復帰で考えていたので)、
2人目が1歳の時の12月入園は空きがなく厳しく、
4月入園になると思う&その場合は慣らし保育を考慮して4月中旬〜下旬の復帰になるだろうという事を伝えてしまっています…



前会社 2015.4.1~2018.7.31(3年4ヶ月)
現会社 2019.4.1~2020.8.14(1年4ヶ月半)
2020.8.16~ 👧🏻産前休暇開始
(2020.10.4 第一子出産)
(~2020.11.29 産後休暇)
2020.11.30~2022.10.3 👧🏻育休
2022.10.4~2022.11.5 欠勤
2022.11.6~ 👶🏼産前休暇開始
(2022.12.22 第二子出産)
(~2022.2.16 産後休暇)
2022.2.17~ 👶🏼育休開始

※2020年8月(産休前)&2018年7月(退職月)は有給消化のため11日以上出勤してませんが、その他の月はしっかり働いていたと記憶しております。

地域によって違いもあると思うので
ハローワークにも電話で確認しようと考えてますが
子供が騒いでなかなか全部質問できない・聞き取れない・勘違いが起こる等になると怖いので
ここで質問させて頂きました🙇‍♀

コメント

ぴのすけ

そもそもNさんは失業手当支給の条件を満たしていないので復帰せず退職するならば失業手当はもらえません。

失業手当をもらうためには離職前2年間に11日以上の賃金支払い基礎日数がある完全月が12ヶ月以上ある必要があります。その2年のうち産休育休分は追加で遡れます。
仮に2024.2月退職とすると、2022.3~が原則の2年、うち23ヶ月が産休育休なので追加で遡って2020.4~2024.2までの間で条件を満たす必要があります。2020.4~8しか働いていないので条件を満たせません。

保育園の件は
①なら「求職」で申し込む
②なら「就労」で申し込む
ということですよね?②の場合、復帰して働かずに求職に切り替えても入園は取り消しにならない自治体なのでしょうか?うちの自治体だと就労で申し込んだら復帰して入園月に8日以上勤務しなければならないのですが…。

  • ぴのすけ

    ぴのすけ

    すみません2つに別れてしまいました💦

    • 9月27日
ぴのすけ

また、退職する場合、育児休業給付金は退職を伝えた日または退職日を含む支給単位期間の分から支給されなくなります。2/17育休開始で1/18日に退職を伝える、1月末で退職するのであれば1/17までの分で終了です。

また、法律上退職は14日以上前に伝えることになっていますが、多くの場合1ヶ月以上前には…など決まっているかと思いますが、18日に言って月末にやめられるのでしょうか?

  • N

    N

    ご返答有難うございます🙇‍♀️

    4年遡っても貰えないんですね🥲

    保育園の件は
    ①求職、②就労(退職後は求職に切り替わる?)ですね、分かりにくくてすみません💦

    区役所に聞いたのですが
    ②の場合は「1月下旬に保育園内定→退職→4-6月に求職活動」の流れになるとの事で、4-6月(又は+3ヶ月延長?して7-9月までに)に転職できれば一度内定になった保育園の入園は取り消しにはならないとの話でした。
    (電話口で勘違いがあったら怖いのでもう一度確認しようと思います)

    自治体のHPを確認したところ
    「仕事を辞めた(就労⇒求職活動)
    ・認定期間は3カ月を経過する日の月末までとなります。
    ・基本保育時間を保育短時間(上限8時間まで)に変更します。」と記載があり、、今知ったのですが4-6月はもしかしたら短時間になるかもしれないですよね…?🥲

    ちなみに退職日(~3/31までならかな?)はいつになっても大丈夫との事でした!

    • 9月27日
  • N

    N

    なるほど!では2/19(月)に退職を伝えた場合は1/17-2/16分が支給されるという事ですかね😳

    確かに法律上どうなのか考えてなかったです💦
    たしか規程では2週間か2ヶ月前(曖昧ですみません)に退職を伝えないといけなかったと思うので
    4月上旬から下旬に復帰であれば2ヶ月遡って2月下旬に退職を伝えるでも良いのかなと思ってました🤔(余裕をもって1月下旬が1番安全ですが…)

    • 9月27日