夫の健康保険費払い戻しについて、妻が請求できるかどうかを知りたい。組合事務所に行く際、妻が請求しても大丈夫かと、必要なものを教えてほしい。
【夫の健康保険費払い戻しについて、妻が請求できる?】
医療費 払い戻しについて
健康保険の被保険者が夫です。
健康保険発行前に1ヶ月検診を全額負担で支払っているので
払い戻し請求します。
近日組合事務所に行くのですが、本人(被保険者である夫)でなく妻の私が請求に行っても大丈夫なのでしょうか?
何か必要なもの(夫の健康保険証等)があれば教えてください。
ちなみに持っていこうとしているものです↓
・子供の健康保険証
・子供の母子手帳
・自分の健康保険証(親としての身分証で)
・自分の運転免許証(親としての身分証で)
- ちぃ(1歳4ヶ月)
コメント
はじめてのママリ🔰
お子さんの分ってことですよね?
必要書類を貰えるので特に自分の身分証とかはいらなかったです☺
申請書と病院の領収書だけだった記憶です。
8割は保険組合に請求して残りの2割は市役所に請求したので結構時間はかかりましたかね😃あと1ヶ月健診は保険適応のもののみ返金されるので、普通の健診代は返金されないと思います😌
ちぃ
そうです、子供の医療費についてです。記載無くてすみませんでした😭💦
なるほどです。
ご丁寧に教えていただき、ありがとうございます。
被保険者でなくても、母親なら申請書と病院の領収書だけで請求できるのですね✨
1ヶ月検診の他にも別の病院にて乳児湿疹の薬を保険証無しで貰っているので、それについても請求しなくちゃいけなくて助かりました。
ご回答ありがとうございました😊