産後パパ育休中の社会保険免除は、月末に適用されることがあります。ケース1かケース2であれば免除可能です。ケースが変わっても免除は継続されるかは不明です。
【産後パパ育休の社会保険免除について、育休中の月末に免除が適用されることと、ケース1かケース2であれば免除が可能なのかについて教えてください】
産後パパ育休について、社会保険免除が出来る場合があることは調べてわかったのですが、写真にある通り会社の給料の締め日とか関係なく月末(例えば11月に育休とるなら11月30日)に育休中であれば免除になるということで大丈夫ですかね?
また、ケース1とケース2とありますが今まではケース1だったけど去年からケース1かケース2どちらかであれば免除って事ですか?
なんかややこしくて頭がついていかず😅
詳しい方、育休とった方教えていただきたいです🙇♀️🙇♀️
- はじめてのママリ🔰(1歳1ヶ月, 2歳6ヶ月)
コメント
はじめてのママリ🔰
そうです。
今まではケース1だけだったけど、いまはケース1もケース2もどちらも免除対象です。
はじめてのママリ🔰
ありがとうございます!
助かりました☺️