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はじめてのママリ🔰
お金・保険

産後パパ育休中の社会保険免除は、月末に適用されることがあります。ケース1かケース2であれば免除可能です。ケースが変わっても免除は継続されるかは不明です。

【産後パパ育休の社会保険免除について、育休中の月末に免除が適用されることと、ケース1かケース2であれば免除が可能なのかについて教えてください】

産後パパ育休について、社会保険免除が出来る場合があることは調べてわかったのですが、写真にある通り会社の給料の締め日とか関係なく月末(例えば11月に育休とるなら11月30日)に育休中であれば免除になるということで大丈夫ですかね?
また、ケース1とケース2とありますが今まではケース1だったけど去年からケース1かケース2どちらかであれば免除って事ですか?
なんかややこしくて頭がついていかず😅
詳しい方、育休とった方教えていただきたいです🙇‍♀️🙇‍♀️

コメント

はじめてのママリ🔰

そうです。

今まではケース1だけだったけど、いまはケース1もケース2もどちらも免除対象です。

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰


    ありがとうございます!
    助かりました☺️

    • 9月12日