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はじめてのママリ🔰
お金・保険

第二子の産休・育休手続きについて質問です。第一子の育休中で、第二子の産休・育休に入る予定です。育児休暇を選択するためには産後休暇を取得する必要がありますか?また、保育園に預ける場合、給付金に影響はありますか?

【第二子の産休・育休についての手続き方法について教えてください】

わかる方がいらっしゃいましたら教えてください🙇‍♀️

現在、第一子の育休中ですが第二子を妊娠しました。
職場には復帰せずこのまま第二子の産休・育休に入る予定です。

いろいろ調べたところ、私の場合は産前休暇を申請せずに
第一子の育児休暇を選択し、そのまま産後休暇に入ると
給付金ができるだけ多くいただけるということが分かりました。

↓参考サイト
https://hr.excelike.co.jp/archives/1124

そこで質問です。
①「育児休暇を選択する」というのは、
『産後休暇を取得する』という申請をすることで
育児休暇を選択できるという認識で合っていますでしょうか?

②第一子を産前産後に保育園に預ける予定なのですが、
その場合、給付金への影響はありませんでしょうか?
保育園関連の提出書類上は、出産予定日3ヶ月前から預けることになるので
①と矛盾点が出てくる?何か言われないか?を懸念しています。

わかりにくくてすみません。
よろしくお願いします。

コメント

はじめてのママリ🔰

社保の被保険者ですか?
それとも被扶養者ですか??

①産前休業は任意なので取らなくても問題はないです。
②仕事復帰しないのでとくには。ただ、第一子さんの産休入り日が会社の締め日に対して完全月を満たしてると減額になります。

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰


    回答ありがとうございます!
    説明不足ですみません🙇‍♀️
    社保の被保険者です。
    会社の締め日との兼ね合いは確認していなかったので、
    一度確認してみます。
    分かりにくい質問なのにありがとうございました!

    • 8月31日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    社保の被保険者であれば出産手当金の日額が高くなりませんかね🤔
    併給できるかどうかは会社がどうするかです。弊社では個人でやるので併給できてしまいます💡

    • 8月31日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰


    社保の被保険者なら、産前休暇を取得した方が多くもらえるということでしょうか…?
    併給は事務の方に確認してみます。
    ありがとうございます!

    • 8月31日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    基本的にはそうだと思います、
    その方によって標準報酬月額は異なるし給料も異なるので何ともですが、出産手当金は2/3ですが育児休業給付金は50%なので…

    事務の方には聞かない方がよろしいかと…🙄😂

    • 8月31日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰


    なるほど。。
    調べてみます!
    いろいろと何度もありがとうございます!

    • 8月31日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    そうですね!
    給料明細があればそこから標準報酬月額が分かりますし、育児休業給付金に使う金額も分かるのでぜひ🙆‍♀️

    併給に関しては出来たらラッキーくらいに思っていたらよろしいかなあと思います。

    • 8月31日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰


    調べてみたら、確かに出産手当金の方が多くなりそうです!
    併給されると100%超えるし支給されない気がしてきました…。
    できないつもりでいようと思います。

    ご丁寧にありがとうございました!

    • 8月31日
みんてぃ

まず前提として併給してもらうことはグレーゾーンのため、会社によってはやってもらえないです。
その上での回答ですが、

①産休は産前休暇と産後休暇に分かれていて、産後休暇をとることは義務付けられています。
なので、その言い方では伝わらないと思います。
会社と認識を合わせないと産前休暇からの取得になると思うので、会社に上記をはっきり説明した上で産後休暇から取りたいと伝えた方が良いです。

②産前産後に保育園に預けることは専業主婦でもできますので、上記を理由に入園を拒否する可能性は低いかと思います。
ですが、記入ミスではないか?とか、産後続けて預ける場合も考慮して内容の確認をされる可能性は大いにあるかと思います。

  • みんてぃ

    みんてぃ

    あ、②は給付金についてでしたね🙇💦保育園にあずけることによる給付金への影響はないです。(ママリさんの場合は1歳半の際の延長と入園時期も被らなさそうなので)

    • 8月31日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰


    回答ありがとうございます!
    併給はグレーゾーンなのですね。。
    ①の産後休暇から取りたい旨と併せて
    職場に一度確認してみます。

    ②保育園の申し込み時にも、説明した上で書類を提出した方が良さそうですね。

    分かりにくい質問に回答ありがとうございました!

    • 8月31日
のん

併給は厚労省から制度上処理が可能だがやらないようにとお達しも出ており、ホームページにもばっちり書いてあります。
よって、基本できないことだと言うスタンスがよろしいと思います。

①産前休暇は取得しませんのでそのまま育休にして下さいと伝えればいいかなと思います。
会社が国のルールを破ってくれるかはなんとも言えません。

②問題ないかと思います。
母子手帳の写しが根拠書類なので、それが産後休暇なのかはわからないかと思います。

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰


    回答ありがとうございます!

    ①厚労省のホームページに書いてあるんですね。。
    それは厳しそうです…。
    もらえたらラッキーくらいに思っておきます!

    ②母子手帳が根拠書類なら、問題なさそうですね。

    ①②両方の回答ありがとうございました!

    • 8月31日