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お金・保険

育児休業給付金の支給額に疑問があり、会社に問い合わせたが説明が得られず困っている女性の相談です。

育児休業給付金について詳しい方、とても困っています宜しくお願いします。

私は会社員として働き4月18日に出産し現在育児休業中です!

先日、育児休業給付金が支給されましたが
支給金額が自分の計算より総額20万円近く少なくなっていました。(育児休業給付金計算ツール)
家計にも影響が出るのでもし会社の間違いであれば訂正して貰いたく、会社に問い合わせた所、『根拠がないし、決定通知書がきてないからわからない』と言われてしまいました
ハローワークへ行き、会社がハローワークへ提出した申請書類と私の給料明細を調べていただくと、やはり3か月分の給料が記入されているのと違う事が判明しました。
その折を会社へ報告したところ、『具体的にどの様に間違えてるのか根拠を教えてくれ』
と言われてしまい、私自身初めての事で知識も不足している為今のままではうまく答えられなくて困っています。
私が間違えていればそれはそれで大丈夫なのでご教授ください。 

【給料】
3月 87074円 6日勤務(産休入った)
2月 194825円 
1月 251836円
12月8034円 (切迫早産)
11月 252090円
10月235588円
9月234020円
8月246564円

【12月の勤務】
1日勤務 
2日勤務
3.4日公休
5日勤務
6日公休
7.8日年休
12/9〜1/9まで切迫早産で休業(傷病手当金支給)
・休んだ分減給されているので日給月給制だと思います 
・全部働けば給料支払基礎日数は30日(31日まであれば31日) 月末締め当月払い 残業代は翌月

◆Q、12月は対象になるのか?
私の認識では11日以上労働した→2.1.11.10.9.8月の6か月間の給料で計算すると思っていましたがハローワークで確認すると
会社が提出した申請書類→2〜9月の6か月で計算されてました。
なぜ切迫早産でほぼ働いてない12月が入っているのかわからずにいます。

会社の提出したものには
 12月の賃金支払い基礎日数16日と書かれていました(おそらく12月の公休11日+労働日3日+年休2日)
ですが、私の認識では
引用)雇用保険の手引きには(届出書類の書き方)
月間全部を基本給の支払対象とする月給制で欠勤するとその日の分の基本給が減額される場合(現に12月減額あり)
 賃金支払い基礎日数31日だとしたら 
 私は3日(勤務)+2日(年休)以外は全て傷病手当をもらい休んでいる為賃金支払い基礎日数は
12月の欠勤23日(土日も含む9~31日)
31-23→8日ではないのか?
それにより12月は含まれないのでは?と思うのですが違うのでしょうか?

詳しい方、どうかご回答お願いいたします。

コメント

くまままん

認識が違ったらすいません。やはりハローワークに確認された方がもちろんいいと思うのですが、私の認識としては、11日以上就労したという条件は、育児休業給付金をもらう条件として11日以上就労した月が過去2年間で12ヶ月以上あるか確認すときの指標のみで使うのかなと思います。
給付金が支給される対象になるのかな?と確認するときには12月はカウントされないかもしれません。※完全月の条件もあるので断言出来ませんが

支給の対象になった後、
支給額の計算については、休業入る前の純粋に過去6ヶ月の給料から計算されるのではないでしょうか。
間違ってたらすいません。多い方が嬉しいので、ハローワークに確認してみてください。
でもそうすると、それまで尽くしてたのに、出産前体調崩してあまり働けなかった方の支給額がぐっと下がりますよね。。そんな制度でもないような気がするのでハローワークに聞いてみてください。

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育児休業給付金なんですが、6カ月分の給与で計算されると思っていたんですが私の会社は6カ月分の標準報酬月額で計算されていました。会社によって違うのか分からないんですけど、もしかしたら給与で計算されているじゃないのかも?とも思うんですが...🥲💦